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対象:住宅・不動産トラブル

建築条件付土地の違約

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/11/17 01:19

契約書に、「土地売買契約から3ヶ月以内に建物請負契約が成立しない場合は解除可能」となっている場合に、違約にあたるのはどのようなケースでしょうか?
私としては、よほどの事をしない限り違約は発生しないと思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
ちょっとしたことでも違約とみなされるのでしょうか?
違約にあたる具体的な例を教えていただけますか。

asdf2さん ( 東京都 / 男性 / 26歳 )

回答:3件

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

24 good

一番多い解除事例を紹介します。

2010/11/17 10:14 詳細リンク
(5.0)

おはようございます。パウダーイエローの稲垣史朗です。

私としては、よほどの事をしない限り違約は発生しないと思うのですが・・・とありますが、別にそんなに大それたことでもありませんよ!

条件付きとは、土地の販売と建物の販売をセットにした販売ですよね。
ここで、asdf2さんはその条件で当然土地に関しては気に入られて購入を決められたかと思いますが、もう一つの家に関しては未だ内容がはっきりと決まってはいないと思いますが如何ですか?
ここで一番多い解除が「家に対する設計内容が納得いかない」「違うんだな~もう少しこうしてほしいのにな~」とお客様は色々と家の設計に関しては注文が多いのではないかと思います。

このような場合の問題点は、如何に設計士の先生が有能な方か、そうではないかで設計能力に差が出てくる場合があります。
つまりは、販売会社関係の設計が気に入らない場合に時間切れ(3か月以内)が生じて来ます。
これが、解除の一番多い解除の事例です。

このようなことは別に気まずい思いと考える事はありませんので、手付金を含めて全てのお金が戻りますので安心して下さいませ。

問題
能力
設計
土地

評価・お礼

asdf2さん

2010/11/18 01:35

ありがとうございます。
実は現在、業者から違約金の支払いを要求されています。
金額が折り合わなかったので建築請負契約に至らなかったのですが、これは違約にあたりますでしょうか?

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
0467-88-1981
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建築条件付の知識

2010/11/17 16:09 詳細リンク
(5.0)

まずはここで知識をつけてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8F%96%E5%BC%95

本来は土地の販売に、土地を売る、という優越的な立場を盾に建物契約をセットに
することは許されていません。宅建業法にはないグレーな販売方法です。

建築条件付は建築業者や設計者を比較検討することができません。
正直、あまり良い話は聞かないことも多いです。
重要なことは、土地契約と建物契約は別にしなくてはいけないということです。
建物契約をしないかぎり、事前の打ち合わせ段階で気に入った設計にならなければ
契約を白紙に戻すことができます。(停止条件)
白紙ということは契約が無かったと言う事なので、いかなる手数料もすべて返ってきます。
建物契約をすると停止条件がなくなってしまいます。
土地契約と建物契約を同時にさせようとする業者は信用してはいけません。

さらに、停止条件ではなくて解除条件だと言う場合も慎重になったほうが良いです。
解除条件とは、契約を解除、ということで契約はあったことになるので手数料が
返ってきません。よくよく勉強して進めてください。

建築
条件
設計
土地
比較

評価・お礼

asdf2さん

2010/11/18 01:36

ありがとうございます。
実は現在、業者から違約金の支払いを要求されています。
金額が折り合わなかったので建築請負契約に至らなかったのですが、これは違約にあたりますでしょうか?

小松原 敬

2010/11/18 14:12

当然違約にはあたりません。あまり悪質なようなら、しかるべき機関に相談しても
いいかと思います。

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
(神奈川県 / 建築家)
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
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宮下 弘章
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- good

違約(契約違反)では無いと思います

2010/11/18 10:20 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。

建築条件付売り地の契約で、
金額が折り合わなかったので建築請負契約に至らなかったとのことですが、
察するに、土地契約時に建物の金額について説明を受けていなかったのでしょうか?
それとも、希望条件を満たすための追加費用等が多くなりすぎてしまい、
予算をオーバーしてしまったからでしょうか?

建築条件付売り地の契約では、
上記の理由で請負契約の締結に至らずに、契約解除になるケースはあります。
この場合は、他に当てはまる理由が無ければいわゆる「白紙」になります。
ご質問の内容限りでは、契約違反だと言われる理由はありません。
既に支払い済みの手付金や中間金は返してもらえます。

ただ、一般的には土地契約の段階で建物の具体的な内容な費用について
ご説明があるのが通常です。なので、この説明があった場合には、売主としては
買主さんに対し「十分わかっていたはずじゃないの?」という気持ちは
出てくることでしょう。
なので、こういう場面では意見を主張するだけではなかなか解決しません。
逆に、ちゃんと話し合うことが大切だと思います。

ご参考になれば幸いです。
宮下弘章

契約
建築
主張
条件
土地

評価・お礼

asdf2さん

2010/11/19 00:16

ありがとうございます。
話し合いには応じようと考えています。
ただ、基本的には違約ではないようですので、無理な要望は断りたいと思います。

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