対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
初めて質問いたします。
夫の父親が去年無くなりました。義父には妹が一人おり、その妹の住む家の近くに夫から見て父方の祖母のあたる人の名義で土地があるようです。
ですが、今どうなっているのかさっぱりわかりませんが、夫が言うのは「おそらく叔母さん(義父の妹)が
自分の子供にやるためにそのままにしているんじゃないか?」と言います。
ですが、相続税の支払いやらで少しこのような話をかじった私としては、遺産分割の書類に判をつかないで叔母が一人で自分の名義変更をしたり、自分の子供に継がせようとしても無理のような氣がします。
義父が亡くなってしまった今、夫もその土地に対して相続する権利がでてくるのではないかと思っていますが、実際の法律ではどうなっているのか、手続きは何をしなければいけないのかを教えてください
さとみんさん ( 神奈川県 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
法定相続にしたがった処理について
(1)ご主人のお父様の奥様がいないか,すでになくなられている,(2)ご主人からみて父方の祖母にあたる方及びそのご主人(父方の祖父)がすでになくなられているという前提でおこたえいたします。
ご主人からみて父方の祖母にあたる方の土地は,その死亡により,ご主人のお父様及びその兄弟姉妹(問題の叔母さんを含む)が共同相続しています。そして,ご主人のお父様が亡くなられたことにより,同土地に対するご主人のお父様の相続分はご主人及びその兄弟姉妹にさらに相続されています。したがって,現在の相続人は,ご主人,その兄弟姉妹,叔母さんそのほかの義理のお父様の兄弟姉妹(既になくなっていれば,その子どもたち)です。ご指摘のように,これらの人の間で遺産分割をしなければ,叔母さんという方が勝手に自分のものにしたり,その子どもたちに土地を継がせることは,書類を偽造でもしない限り不可能です(きわめて稀なケースとして,時効などの理由により単独所有になってしまうことが考えられないではありませんが,このケースではないでしょう)。したがって,手続としては早期に全相続人に対し遺産分割の協議を申し入れ,土地を含めたご主人の父方祖母名義の財産について,遺産分けを確定させることが必要かと思います。分割方法については,誰かが土地を取得し,ほかにめぼしい財産がなければ,土地を取得した人が他の相続人にかわりの金銭を支払うのですが,その余裕もない場合,共有物分割の手続に発展し,土地を売り払ったうえで法定相続分にしたがって現金で分けるなどの事態が考えられます。ご参考まで。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス

さとみんさん
ありがとうございます。
2007/07/09 09:43回答ありがとうございました。丁寧な文言だったので、私ども素人でもスラスラわかりました。実はそこで思い出したのですが、亡き祖母(祖母は後妻だったので)先妻の子供がいました。すでにその方自身は亡くなっているのですが、その子供がおります。夫にとっては祖父母がなくなったときに、その先妻さんの子供は、財産放棄をされたそうです。そういう場合でも、その先妻さんの子供、夫、そして叔母に相続権があるのでしょうか?付けたしでお手数をおかけして申し訳ありませんが、ご回答いただければ助かります。よろしくお願いします。
さとみんさん (神奈川県/43歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A