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対象:住宅・不動産トラブル

建売契約済み、駐車場を庭にすることが可能という話

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/07/05 03:12

新築建売住宅を契約済み、手付金のみ支払いしています。
駐車場2台分を1台分のみコンクリートにして、1台分、庭用に土のまま残すことも可能という話で契約したのですが、既にコンクリートで2台分固められてしまいました。これを元に戻してもらうことは不可能でしょうか?

初めて建築中の家を見に行った時、契約時他、少なくとも3回は、1台分土のままでという希望を伝えており、追加費用なしで可能と言われました。契約時にも、外構は、まだ先ですので、どうとでもなりますと言われました。
ところが、先日、見に行ったところ、既に2台分コンクリートが打たれており、営業担当に確認したところ、その話はきいていましたが、(おそらく忘れていたようです)正式な注文書は頂いていないので、という回答(言い訳)を受けました。
1台分、土に戻すのは、追加費用が発生します(原価で20万)とのことです。
残念なことに、特に約束した内容の文面は残っておらず、契約時に渡された図面も、初めにその会社が出した駐車場2台の図面になっています。
外壁も一部発注前なら、色を選択できるとも言われ、こちらは変更して頂いたし、土のまま残すことは作業が省けるのだからやってくれるのではないかと思い、安心していました。

庭が欲しいという思いがずっとあったし、自分達ではがすとなると、またかなりの費用(私達にとっては)が発生するので、できれば、約束どおり、一部土にしてもらいたいところです。

mamemiさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )

回答:4件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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駐車場の件

2010/07/05 09:52 詳細リンク

おはようございます。

打ち合わせ記録などの書面がないと厳しいかと思われますが、釈然としないと思いますので一度弁護士に詳細な経緯をお話され判断してもらうといいでしょう。
お知り合いに弁護士がいない場合には、お近くの弁護士会で相談を受け付けています。
たとえば、埼玉の弁護士会は下記のアドレスになります。

http://www.saiben.or.jp/

弁護士

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 
03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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言った・言わないトラブルの実務的な対応方法

2010/07/05 14:12 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回のご相談で、営業担当者が忘れていただけであれば、
売り主側の費用負担で、当初の希望条件通り、
駐車場1台分で残りを土にしてもらうのが良いと思います。

穏便にすませるのであれば、根気よく今までの経緯を説明して、
売り主側でやってもらえるよう頼み込むことです。

しかし、建売住宅の場合、予算が限られていて、追加対応を無償で
してもらえないことがあります。

そういった場合の手段としては、
1.泣き寝入りをして自費で土に戻す、もしくは土をあきらめる。
2.法的手続きも含めて強く要求する
のどちらかになると思います。

法的手段をとったとしても、
売り主側で費用負担をしてもらいたいというのであれば、
営業担当者の言質を取っておく必要があります。

現状、営業担当者は、
一台分を土にする希望を聞いていたと認めているので、
こっそりでも構わないので、その会話を録音しておいてください。

裁判等では、証拠の有無が大きく影響を与えます。
気持ちの良いものではありませんが、
売り主の営業担当者になるべく詳細な経緯を話させて
その会話を録音しておくのが良いと思います。


今回のようなトラブルでは、売主買主双方とももめたくないので、
話し合いで解決するのが一般的です。
全額売主負担でやってもらえるのがベストですが、
難しい場合には、売主買主折半で負担する等の
妥協案も検討してみてはいかがでしょうか。

仮に、言質を取った上で、裁判を起こす等の強硬手段をとれば、
売主は対応してくれる可能性が高いと思われます。
(金額的にもそれほど大きくはないので)

しかし、法的手段をとっている最中は工事が止まり、引っ越しも遅れます。
これまで築いてきた信頼関係が全くなくなり、
今後のアフターフォローも心配になります。
精神的な負担がとても大きなものになります。


個人的な意見としては、法的な強硬手段ではなくて、
話し合いによる解決が総合的に良いと思われます。

仮に、今回はこちらが費用負担したとしても、
別のところでそれ以上のサービスをしてもらって
はいかがでしょうか?

なるべく円満に解決されることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

費用
解決
トラブル
裁判
サービス

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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駐車場の仕様変更の件

2010/07/06 09:27 詳細リンク

mamemiさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『これを元に戻してもらうことは不可能でしょうか?』につきまして、通常、購入した物件の一部仕様を変更する場合は書面にして各々が署名・押印することが一般的ですし、私も不動産会社に勤務していた頃は必ずそのようにしていました。

尚、残念ながら今回のご相談では書面にしてはいませんが、少なくとも売り主さんとの間で住宅を購入するための条件として、予め合意している事項となりますので、この点はしっかりと主張してもよろしいと考えます。

今後、売り主さんと交渉しても合意できないようでしたら、都道府県庁の住宅局内にある紛争調整室あてにご相談していただくことをお勧めします。

住宅局は不動産業者の免許を取り扱っていますので、交渉の中に入ってもらうことで一定の効果があると考えます。

住宅は一生に一度の買い物ですから安易に妥協することなく、ねばり強く交渉してください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

購入
不動産業
仕様
変更
紛争
西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

5 good

契約者と交渉を!

2010/07/05 11:33 詳細リンク

mamemiさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。


まず、いつ誰にどのように伝えたのか、分る範囲でその経緯を時系列に書面としてまとめてください。


面倒なお話ですが、その書面を以って、営業担当者だけでなくその事業所の責任者(契約者)と面談し話し合いの場を持たれてください。


営業担当者の方も認めている話ですから、常識的には販売側の負担で工事されるものと思います。


その対応により次のステップを考えられてはいかがかと思います。


このような場合は、情に流されることなく強い態度が必要ですから頑張ってください。ご参考になれば幸いです。

契約
事業
営業
責任
交渉

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