対象:住宅・不動産トラブル
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前妻の子の相続権に関して
前妻の子の相続権に関して書かれています。内容が良くまとまっていますのでご参考までに(弊社の税理士の書いた物です。)http://www.expresstax.co.jp/sodan/sozoku8.html
結論から言えば何とかしてその方達を探し出すしか無いという事かと思います。そうしないと、土地建物の大きな変更をする際に必ずネックになります。例えば、住宅ローンの借入、売却、改築等です。今回の場合はリフォームという事で改築にあたりますが…
前妻のお子様も権利はあるので恐らく多少の金銭を要求される可能性はありますので、その心づもりで望まれたら宜しいかと思います。
また、この問題は放っておけば逃れられる問題ではありませんので前妻のお子様方がご健在のうちに対処しておく事をお勧めします。もし、前妻のお子様方が亡くなられ、次の代になって同じ様に問題を解決するとなると数倍大変になります。
(もし、それぞれのお子様が2名ずつになると、合計4名になり、それこそ所在を把握するのは難しくなります。)
補足
不動産投資に関してのブログです。
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回答専門家

- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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