対象:住宅・不動産トラブル
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回答数: 1件
ご相談させてください。
三年ほど前に離婚しました。
現在私は前妻と共有名義(私3分の2、前妻3分の1)のマンションに
再婚した妻と子供達で住んでいます。
前妻は離婚時にマンションは要らないとの旨を残して出て行きましたが、
登記上の手続きは何も行わないままでした。
ローンや管理費、固定資産税等は全て私が払っております。
仮に私が死んだ場合このマンションは一切支払いをしていない前妻のものになってしまうのでしょうか?
また、共有名義を私だけ、または現在の妻との共有名義にするには具体的にどのような手続きが必要でしょうか?
shigeki188さん ( 神奈川県 / 男性 / 31歳 )
回答:3件
離婚後の共有名義マンションにつきまして
はじめまして。
離婚相談を承るWebサイトを、
管理運営しております、行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
>仮に私が死んだ場合このマンションは
>一切支払いをしていない前妻のものになってしまうのでしょうか?
あなたを被相続人とする相続が発生した場合、
当該マンションにおけるあなたの共有持分3分の2については、
妻とお子さんが相続することになると考えています。
すべてが、前妻のものになってしまうわけではありません。
>共有名義を私だけ、または現在の妻との共有名義にするには
>具体的にどのような手続きが必要でしょうか?
離婚時の財産分与において、
書面がない場合に考えられる方法として、
持分放棄証書を作成することが考えられます。
すでに、離婚成立後2年を経過していますので、
財産分与につきましては、時効が成立しています。
離婚時に、財産分与についての書面がない場合、
他の方法によって、登記に必要な原因証書を、
作成する必要が生じます。
住宅ローン契約の内容にもよりますが、
融資している金融機関が名義変更を承諾するか否かも、
ポイントになってくるように思います。
他にも検討に値する方法があるように思えます。
ご質問内容への回答としましては、
持分放棄証書を作成することを前提に、
融資した金融機関に相談されるといい。
そのように考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝
評価・お礼

shigeki188さん
2011/01/13 21:06持分放棄証書というものは知りませんでした。
ありがとうございました。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
離婚後のの共有名義マンションについて
shigeki188さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『仮に私が死んだ場合、このマンションは一切支払いをしていない前妻のものになってしまうのでしょうか?』につきまして、shigeki188さんに万が一の場合には、shigeki188さんの持ち分につきましては、お子様と奥様が相続により持ち分を取得することになります。
よって、前の奥様にはshigeki188さんの持ち分を相続できる権利そのものがありませんし、ご記入されているような心配はありませんのでご安心ください。
『また、共有名義を私だけ、または妻との共有名義にするには、具体的にどのような手続きが必要でとょうか?』につきまして、一般的な方法としては売買契約を結んでいただき持ち分相応の対価を支払い前の奥様持ち分を取得することになります。
この場合、担保の関係もありますので、住宅ローンを利用している金融機関にも一度ご相談をしておくとよろしいと考えます。
また、今後のことを考慮した場合、前の奥様の持ち分を早めに取得しておくことをお勧めします。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

shigeki188さん
2011/01/13 21:08支払いをしていない前妻にお金を払いたくありません。
他の方法を検討させていただきます。
ありがとうございました。

渡辺 行雄
2011/01/13 21:20shigeki188さんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

柴崎 角人
行政書士
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財産分与の手続きはできますが・・・
shigeki188様、はじめまして行政書士の柴崎と申します。
まず、shigeki188様がお亡くなりになった場合ですが、この場合は、すでに離婚が成立していれば、前妻は相続人ではありませんので、現在の配偶者と子が相続することになります。ただし、前妻との間に子がある場合は、その子も相続人となります。
次に、前妻の3分の1の持分についてですが、財産分与の請求の時効は到来していますが、当事者(shigeki188様と前妻)が協議の上、合意すれば、財産分与を原因とする所有権移転の登記をすることで、shigeki188様の単独の所有権とすることができます。
最後に、現在の配偶者との共有名義にする場合ですが、これは、売買もしくは贈与という形で所有権移転登記をすることができます。
ただし、マンションに抵当権等が設定されていると思いますので、このマンションの権利関係に変更を生じさせる場合は、抵当権者、すなわち、金融機関に確認することが必要です。
最初にマンションを購入した際にどのような形で抵当権等が設定されたかにより、対応を考える必要が出てくると思います。
shigeki188様のみで、支払能力が充分あると判断して、現状の契約のままローンの支払いを継続できるかどうかは金融機関の判断となりますので。
以上、ご参考にしていただければ幸いでございます。
評価・お礼

shigeki188さん
2011/01/13 21:11要するに私のみで支払能力ない場合は前妻の名義を外すことは出来ないのでしょうか?
ありがとうございました。

柴崎 角人
2011/01/14 11:29shigeki188様、ご返信ありがとうございます。
>要するに私のみで支払能力ない場合は前妻の名義を外すことは出来ないのでしょうか?
金融機関の判断になります。
現在の抵当権等で連帯債務、連帯保証が設定されている場合に、それと同等の条件を満たすような新しい設定者でもって対応できるのか、などを金融機関と相談していくことになると思います。
(現在のポイント:-pt)
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