「株式」を含むコラム・事例
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上場株式等の譲渡損失を確定申告してますか?
上場株式等の譲渡損失を確定申告してますか?【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 昨年の秋以降急速な株価の下落となりました。 多くの方が、保有する上場企業株式で譲渡損失あるいは 含み損となっているのではないでしょうか。 そこで、今回の確定申告で意外ともれている 上場株式の譲渡損失について簡単に説明させていただきます。 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
高杉氏への日経株譲渡認められず、東京地裁判決
25日1時16分YOMIURI ONLINE記事はこう報じた。 「金融腐蝕列島」などの作品で知られる作家高杉良さんらが、 「日本経済新聞社の元社員から同社株の譲渡を受けた」として、同社などを 相手取り、株主であることの確認などを求めた訴訟の判決が24日、 東京地裁であった。 矢尾和子裁判長は 「日経新聞は日刊新聞法に基づいて株の譲渡先を自社の事業関係者に 限...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
株式マーケット09年2月号
株式市場はまさに景気動向次第 株式市場は、大発会からの3日間こそ続伸し一時9000円台を回復したが、その後は冴えない動きが続き7000円台に低迷している。製造業を中心とする企業の急激な業績悪化により今年度の業績下方修正が続き、3月決算期を控えてなかなか上昇する要因は見えてこない。米国の経済対策の効果や金融安定化を見極めて、日本の企業の業績底打ち感が出てこない限りは、先を見越しての株価の上昇は...(続きを読む)
- 山本 俊樹
- (ファイナンシャルプランナー)
『円滑化法』最新情報!!【相続税 節税対策】
『円滑化法』最新情報!!【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続税の80%納税猶予など、いろいろと話題の『円滑化法』 ですが、中小企業庁のHPで『円滑化法』に関する最新情報が UPされていますので、ご紹介させていただきます まず、2月9日の最新情報としては http://www.chusho.meti.go.jp/...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
ビッグカメラ創業会長、不適切会計処理で引責辞任
20日18時5分トムソンロイター、ネット記事はこう報じた。 ビッグカメラは20日、不動産証券化に伴う会計処理の見直しなどによる 過年度決算の訂正を発表した。 同時に新井隆二代表取締役会長が責任を取り辞任し相談役に就任すると発表した。 同社は08年12月25日に過年度決算を訂正することを発表し、 訂正数値について精査してきた。 2006年8月期から2008年...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
ビッグマック指数と為替レート09年02月20日
東京外国為替市場で、円相場の予想変動率が5ヶ月ぶりの低水準に為っているとの記事と、日経平均株価の変動率も5ヶ月ぶりの水準という記事が載っていました。 そして、本日15:05の為替は1ドル94.07-94.10で、ここ数日は円安に降れているとのコメントが着いています。 為替は、円安・円高どちら何ふれるか分かりませんが、一つの見方として購買力平価による適正な為替レートや、全世界共通の品質と考え...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
日経株式訴訟、元社員同士の譲渡認めず
17日15時34分YOMIURI ONLINEは次のように報じた。 日本経済新聞社の社員株主制度を巡り、元社員同士の株譲渡が 認められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が17日、 最高裁第3小法廷であった。 堀籠幸男裁判長は、「日経新聞には、株主が売却する時には、 社員株主で構成される「日本経済新聞共栄会」が買い戻すルールがあり、 このルールは有効だ」と述べ、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
贈与による相続対策のメリットとは?
贈与による相続対策の目的は、あらかじめ、相続発生前に相続人予定者等に資産を移転することで、将来の相続税額を減少させ、さらに相続税の納税資金に困らないような対策をとることです。 メリットとして、贈与した資産の相続税評価額が上昇した場合でも、その上昇が相続財産に影響しないことや、贈与者の意思で財産の移転ができるため「争族」の防止につながること等があります。 また、孫への贈与は、相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
リスクプレミアムという考え方
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは、全世界の債券や株式、投信に投資することは中長期的に見れば勝てる。 多少変動があっても、その変動を我慢することができれば、リスクプレミアムという「おまけ」がつくということが理解・実行できれば、お金を運用することは 怖くはないというお話しです。 日本人の現預金の保有率は50%を超えています...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
2009年日本株式型ETFの予測
私のホームページに、日本株式型上場投信の分析と2009年の予測を掲載しました。 宜しければ下記の計三分の都築は、私のHPにてご一読下さい。 記事は2008年11月15日に投稿したものです。 2007年8月に発生したサブプライム問題の深刻化で、100年に一度、津波といわれる金融危機に発展、日本株も本年10月27日には日経平均が26年ぶりに終値で7,162円に急落するなど大きな影響を...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
10日発表された米国金融安定化策
10日、ガイトナー米財務長官は、新たな金融強化策を発表しました。投資基金による不良債権の買い取り、FRBによる資金供給拡大など、最大2兆ドル規模になりますが、効果は不透明との失望感から米国株式市場は大幅な続落した、と新聞は報じています。 米国の家計と企業の負債残高は現在、GDP(約14兆ドル)の1.7倍に達し、約7兆ドルの過剰債務が生じていると推定されています。過剰債務の相当部分は金融機関の不...(続きを読む)
- 土井 健司
- (ファイナンシャルプランナー)
配当所得の収入金額とは
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 配当所得の収入金額は、源泉徴収前の金額と...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 配当所得は確定申告不要制度があります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税と相続税の納税猶予の連続適用
贈与税と相続税の納税猶予の連続適用【相続税・所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 さて、いよいよ平成21年度税制改正の目玉である 非上場株式の相続税納税猶予と贈与税の納税猶予が 施行される日が近づいてまいりましたが、 先日中小企業庁作成の資料をチェックしていて気づいたのですが そもそも、今回の事業承継税制は贈与税と相続...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
48時間で3セミナー・講演会を受講、1セミナーを講演
相変わらずセミナー尽くめです。 まずは、昨日の午後は改正特定電子メール法についてのセミナー。 詳しくは以下の通り。 改正特定電子メール法及び電話のユニバーサルサービス制度の説明会を開催 信越総合通信局(局長 野津 正明(のつ まさあき))は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)が改正施行されたこと及び電話のユニバーサルサービス制度において1番号当たりの負担...(続きを読む)
- 横田 秀珠
- (Webプロデューサー)
「事業再生リーダー募集」
株式公開している投資家・資産家向けコンサルティングを 展開する企業の社長との打ち合わせ。 百年に一度と言われる今回の大不況により、企業倒産は増加。 その為、倒産予備軍のような状態の企業も急激に増加している。 同社には、そういった企業経営者からの相談が 次々に舞い込んでくるという。 そのニーズにお応えするべく、事業再生部門を強化したい とのこと。 ...(続きを読む)
- 杉本 勉
- (転職コンサルタント)
上場株式の評価方法は?
上場株式は、「課税時期の最終価格」「課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前々月の毎日の最終価格の平均額」の4つのうち、最も低い価額で評価します。 なお、国内の2以上の証券取引所に上場されている株式については、納税者がどの証券取引所を選択してもよいので、納税地の最寄りの証券取引所を選択することも認められます。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
論文盗作による不正資金疑惑(民主党山岡国対委員長)
23日から24日にかけて、 マスコミ各誌が民主党山岡国会対策委員長に対する 不透明資金疑惑を報じている。 その内容は次のようなものだ。 (asahi.com 23日3時0分記事) 民主党国会対策委員長の山岡賢次衆議院議員(比例北関東)が、 東京都渋谷区の学習塾経営会社の口座を使って、不透明な資金を 受け取っていることが分かった。 01年にあった北関東の市長選で公設秘書を応援派遣した市長側から ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
小規模宅地等の課税価格の特例とは?
小規模宅地等の課税価格の特例とは、相続や遺贈によって取得した宅地が、被相続人等の居住用、事業用、不動産貸付用に供されていた場合において、それらの宅地のうち一定の面積までについて、通常の相続税評価額から一定割合を減額できる規定です。 減額割合は、被相続人要件(被相続人の相続発生時の利用状況が居住用または事業用である)を満たしていれば50%、さらに、相続人要件(その宅地の相続人がその宅地をそ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
オバマ大統領就任、短期でのチェンジは?
オバマ大統領就任 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090121-00000828-reu-int 就任演説後アメリカ株式市場は返って下げ幅が拡大したようです。 現場にいる人や機関投資家は、今回の経済不況の問題の深さを 感じているのでしょう。 この時期にオバマさんに国民の「チェンジ」の期待が過大で 短...(続きを読む)
- 須藤 利究
- (経営コンサルタント)
「安心して働ける企業」
新年が明けて、先日、株式公開されているライフスタイル提案事業を営む企業の 担当役員の方とお打合せした時の話。 世界同時不況の影響から、個人消費が冷え込み、 同社もご多分に漏れず、売上は若干なりとも減少しているとのこと。 ただ、同社は非常に手堅い財務戦略をとってきた為、キャッシュリッチな状況にある。 また、この数年間の中途採用バブル期に、人材の高値掴みのような採用...(続きを読む)
- 杉本 勉
- (転職コンサルタント)
新しい証券税制のポイント
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは、昨年度末に決まった2009年度与党税制改正大綱での証券税制のポイントをお伝えいたします。 かなり変更点が複雑ですが、投資家にとっては良い方向に変わっていますので、把握しておいて損はありません。 1、優遇税制の3年延長 2011年末まで、今までと同様に税率を10%とすることになり...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継税制の21年度改正
事業承継税制の21年度改正 贈与税も改正!!【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 21年度の事業承継税制で、相続税の80%納税猶予税制が 創設されることは、既にこのメルマガで何度もご案内させて頂いて いますが、 贈与税についても、21年度改正で納税猶予制度が創設される ようです。その概要について簡単にご紹介させて頂...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
スベラない賃貸経営 (1)〜不動産賃貸とは
今回は不動産賃貸経営の運営と留意点を私の経験も踏まえて検討して見ましょう。 今回は日本FP協会発行のFPジャーナル10月号も参考にしています。 1."不動産賃貸とは" 投資とは将来に向かってする物です。 投資には金融資産投資と不動産投資がありますが、投資の原則として長期保有と分散投資があり、 その目的は安定収益とリスクの分散です。 従って金融資産も不動産も投資の対象と...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例とは?
自己の居住用である一定の家屋を取得(または増改築)するための資金の贈与については、一定の要件を満たせば、2,500万円の特別控除額に、最高で1,000万円を上乗せして控除することができます。 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は、住宅を取得等するための金銭について適用されるので、金銭以外の資産の贈与については、適用を受けることはできません。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度の特別控除額と適用税率は?
相続時精算課税制度の適用を受ける場合、受贈者単位で2,500万円(複数年にわたる贈与については、合計額が2,500万円に達するまで)は贈与税が課税されません。 特別控除額を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。 相続時精算課税制度には、ほかに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例や特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例があります。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除とは、配偶者からの居住用不動産またはその購入のための資金の贈与については、贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができるとする規定です。 ただし、配偶者間であっても、婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなければ適用を受けることができません。 なお、贈与を受けた居住用不動産の価額が2,000万円未満で、控除できない額がある場合でも、その不足額を翌年以降に繰...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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