『円滑化法』最新情報!!【相続税 節税対策】 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
税理士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

『円滑化法』最新情報!!【相続税 節税対策】

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
相続税
『円滑化法』最新情報!!【相続税 節税対策】

【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】

相続税の80%納税猶予など、いろいろと話題の『円滑化法』
ですが、中小企業庁のHPで『円滑化法』に関する最新情報が
UPされていますので、ご紹介させていただきます

まず、2月9日の最新情報としては
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/090209HyoukaGuidelines.htm

民法特例で、非上場株式を評価する際の株価の算定方法の
ガイドラインが示されています。

結論から申し上げますと、非上場企業の株式算定方法には
唯一絶対の計算方法は無い。個々の事情を勘案して
最も合理的な計算方法により算定するべき。

と、いう実務家泣かせなガイドラインとなっています。
そういうわけですから、今後もし、『円滑化法』の
民法特例を活用しようというお考えがあるようでしたら

株価の算定は、早めに慎重に取組む必要がありそうです。
ちなみに、この株価の算定は相続税の計算時に用いる
株価の算定とまったく同じではありませんので、ご注意ください


そして、二つ目の最新情報は2月16日の情報です
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2008/080917shokei_manual.htm

これは、『円滑化法』の適用を受けるためのマニュアルが
公開されました。

相続税の納税猶予は、事前に事業承継の計画的な取り組みについて
経済産業省の『確認』及び『認定』が事前に必要です。

相続税の80%納税猶予あるいは、贈与税の納税猶予を検討している
会社では、是非このマニュアルの内容を事前に確認しておいてください。


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
 相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】

 近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/

 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi

神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□