夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産は贈与税が課税されないことになっています。
この場合、生活費はその人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また教育費は学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として”必要な都度”、”直接これらに充てるためのもの”に限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり、株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
参考:国税庁HP
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このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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