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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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夫婦や親子間で贈与税がかからない場合

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資産運用と税金
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産は贈与税が課税されないことになっています。
この場合、生活費はその人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また教育費は学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。

しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として”必要な都度”、”直接これらに充てるためのもの”に限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり、株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。


参考:国税庁HP

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