- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
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対象:会計・経理
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昨年の秋以降急速な株価の下落となりました。
多くの方が、保有する上場企業株式で譲渡損失あるいは
含み損となっているのではないでしょうか。
そこで、今回の確定申告で意外ともれている
上場株式の譲渡損失について簡単に説明させていただきます。
平成15年1月1日以降譲渡した上場企業株式から発生した
譲渡損失は、翌年以降3年以内に発生した上場企業株式の
譲渡所得と相殺できます。
つまり、平成20年の株価大暴落により株式の譲渡損失が
1000万円発生した方は、平成21年から23年の3年間は
上場企業株式の売却で利益が発生しても1000万円までであれば
上場企業株式の譲渡所得に関しては所得税が課税されない
という制度です。
しかし、この制度を利用するためには今回の
3月16日申告期限の所得税の確定申告によって
上場企業株式の譲渡損失を申告していなければ
なりません。
また、その際には
『譲渡損失の金額の計算に関する明細書』を
添付しなければなりません。
さらに、注意しなければならないのは
上場企業株式の売買取引を
『源泉徴収有の特定口座』で行っていても
譲渡損失の確定申告をしなければならないという点です。
平成20年に上場企業株式の売却で損した方。。。
まだ間に合います。
その譲渡損失は是非確定申告しましょう。
来年以降の節税のネタです。
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