- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
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- (税理士)
おはようございます、本日は確定申告無料相談の担当です。
年に一度のイベントですが、中々にやりごたえがある行事です。
相続税と家族関係について取り上げています。
今日は税率について。
相続税においても、所得税と同じような性質があります。
課税対象が一人にまとまっていると税率が高くなります。
従って
・家族が一人だけの状態でその一人が遺産を全部もらうと100
・家族が二人で二人で遺産を分け合うとそれぞれ40ずつ
イメージとしてはこんな感じです。
更には
・家族が二人だが一人が全部遺産をもらうと80
こんなことも起こり得ます。
これは相続税の計算構造に由来するのですが、細かな点は省略します。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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- 高橋 昌也
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