- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、中小企業の節税策について。
個人事業主が法人成りをすることで所得が二人に配分されます。
そして法人から個人に給与を支払うことで給与所得控除も使えます。
仮に所得50までの税率を10%、51~100までの税率を20%とします。
そして給与収入50に対する給与所得控除額(概算経費)を10とします。
◯個人事業主が所得100を抱えた場合
50 × 10% +(100▲50) × 20% = 15
◯法人成りした場合
・法人分 50 × 10% = 5
・個人分 (50▲10) × 10% = 4
・税金総額 5 + 4 = 9
上の式は法人と個人に同じ税率を適用していたりするので、
正確性という意味ではまったく誤っていることはご承知おき下さい。
ただ所得の分散と給与所得控除の効果は分かりやすいのではないかと。
何もしなければ15だった税金が、9まで減少しました。
更に福利厚生を使ってみます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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