- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
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前回からの続き、中小企業の節税策について。
法人成りの給与への課税まできました。
次に福利厚生について考えてみます。
昨今のような景況感にあって、福利厚生策というのは
どんどんと削減されているのではないかと思います。
ただ、実は福利厚生は上手に使うと節税につながります。
例えば自分で家賃を払うケースと会社で社宅を借りるケースを比較します。
◯自分で借りる場合
・会社側:給与50 支払いで50の経費
・個人側:給与収入50に課税 その上でその中から家賃10支払い
◯社宅の場合
・会社側:給与40 社宅代10 支払いで経費合計50
・個人側:給与収入40に課税
個人側での課税額が違うところが大きなポイントです。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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