- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
-
044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、中小企業の節税策について。
所得を分散すると税金の総額が減らせることを確認しました。
個人事業主の方に法人成りをオススメすることがあります。
一つにはこの所得分散効果を狙ってのことです。
個人事業主の場合、所得を引き受けるのは事業主一人です。
それが法人成りをすることで、法人格と社長の二人に増えます。
一人で儲けを抱えるよりも二人の方が安くてすむ。
実際には会社も社長も同じようなものですが、仕組みとして法人を
かませることにより所得の分散効果を狙うことができるのです。
法人成りのメリットについてもう少し取り上げます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
法人成りしていても家族関係は重要 高橋 昌也 - 税理士(2013/01/25 01:00)
ここまでのまとめ 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/01 01:00)
給与に対する課税 高橋 昌也 - 税理士(2012/07/30 01:00)
控除の限界を知る 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/17 01:00)
住宅ローン控除 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/16 01:00)