- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、中小企業の節税について。
給与に対する課税の仕組みについて知っておくことが
中小企業の節税においてとても重要です。
個人が会社なりからもらう給与には、ダイレクトな課税がされません。
もらった給与収入から給与所得控除と呼ばれる概算経費のような
ものが引かれるのです。
概算ですので、収入額に応じて金額が自動で決まっています。
昨日の例で考えると
法人:50(法人側に残った利益)
個人:50(給与収入総額) ▲ 10(給与所得控除額) = 40
法人から個人に給与を支払うだけで節税効果が現れるのです。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
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