
- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
消費税の納税義務について基本を確認します。
当期において消費税の納税義務があるか否かは
・前々期(二年前)の売上が1,000万円あるか
・前期(一年前)の前半期で売上が1,000万円あるか
この二つの基準により判断します。
本当はもう少し細かい規定がありますが今は省略します。
覚えておきたいのは当期の納税義務判定は過去の売上に
よって有無が確定する、という点です。
このことを理解すると、個人と法人を上手く活用することで
納税義務が長いこと免除になったりします。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
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- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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