- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、消費税について。
簡易課税制度について取り上げています。
適用を受けたい場合には事前に届け出を出す必要があると紹介しました。
しかし、どんな規模でも受けられるわけではありません。
簡易課税制度は経理処理が煩雑な消費税計算を体制を整えづらい中小企業が
楽に出来るようになるために用意されている仕組みです。
従ってそれなりの規模を達成している企業では適用できません。
具体的には、二年前の売上が5,000万円に達している場合です。
(正確にはもう少し細かな定義があります)
この場合、簡易課税制度適用の届け出を出していても原則課税となります。
原則課税と簡易課税では納税額に大きな差が出ることが非常に多いです。
売上が伸びてきた時にはご注意を。
詳しくはこちらをご参照下さい。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
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