- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
-
044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、消費税について。
簡易課税制度のメリットとデメリットを説明しました。
簡単におさらいをすると
・原則的な納税方式よりもお得であることはかなり多い
・ただし設備投資などが多い時には損をしてしまうことも
こんな感じでした。
そんな簡易課税制度ですが、適用を受けるには事前に届け出が必要です。
しかも適用を受けたい事業年度内ではなく、その前の事業年度中に
提出をしなければなりません。
例えば平成24年4月~25年3月の期に簡易課税を受けたいのならば
この24年3月末までに提出しなければならないのです。
よく注意して頂きたいところです。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
簡易課税のポイントは概算経費 高橋 昌也 - 税理士(2012/03/24 01:00)
消費税の納税義務が一旦リセットされる方法 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/26 07:00)
消費税と法人設立の関係を考えてみる 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/25 07:00)
事業年度と消費税 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/23 01:00)
合同会社がオススメ 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/24 01:00)