- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
-
044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、消費税についてです。
売上:2,100万円(内消費税100万円)
費用:1,560万円(内消費税60万円)
預かり額100万円 △ 支払額60万円 = 40万円(納税額)
なぜ経費側の消費税額が75万円でないのでしょうか?
それは通常経費の中には消費税がかからないものが含まれているからです。
例えば人件費には消費税がかかりません。
お給料をもらったことがある方は、そこに消費税などかかっていなかったかと思います。
他にも税金や居住用住宅の賃貸など、消費税が非課税・不課税の経費は多いのです。
上の数字なら、300万円は消費税がかからない経費だったのですね。
1,200×1.05 + 300 = 1,560万円になります。
もちろん、これは売上側でも言えることです。
例えば居住用賃貸住宅の受取賃料は非課税売上になります。
ただ、こと中小企業では売上のほとんどが課税の売上であることが多いです。
ですので、ここから先の話も全額課税売上ということで進めていきます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
二年前の売上が5,000万円いくと使えない 高橋 昌也 - 税理士(2012/03/30 01:00)
民間投資活性化等のための税制改正大綱(1)基本的な考え方 平 仁 - 税理士(2013/10/04 14:30)
税制全体の動向 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/28 07:00)
法人税の税率の動向 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/27 07:00)
平成25年度税制改正大綱(1.基本的考え方) 平 仁 - 税理士(2013/01/25 20:18)