おはようございます、ひな祭りですね。
男三人兄弟の我が家はあまり関係がないなぁ…。
昨日からの続き、確定申告について。
今日は株式で儲けているケースについて考えてみます。
想定されるのはこんなケースです。
サラリーマン家庭で夫は外に出て働いている。
妻は基本自宅にいるが株式投資で利益を出している。
妻は証券会社で特定口座を開設しており、源泉徴収アリを選んでいる。
最後の行がポイントです。
特定口座で源泉徴収アリを選択している場合、仮に証券会社が
1つだけしか付き合いがないのであれば株の儲けによる課税関係は
既に終了していることになります。
源泉徴収される特定口座というのは、簡単にいうと株を売って儲けた
出た場合には自動的に税金が天引きされる、という口座です。
この場合、特段の事情がなければこれで課税関係を終えてしまって
問題ないことになっています。
実はこのケースで問題が生じるのは何らかの事情で妻が確定申告を
行う場合です。
その結果によっては夫側の税金などに影響が出てきます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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