おはようございます、2月も残り3日です。
当事務所の確定申告はあらかた終了、とても良い感じです、ハイ。
昨日からの続き、確定申告期に気にしておきたいこと。
今日は金融商品に関するお話を。
大雑把に分けると、金融商品については
・申告をしなければならないもの
・申告をしなくても良いもの
・申告をした方が良いもの
・申告をしない方が良いもの
こんな感じです。
まず最初の場合。
これは株式やFXで儲かった場合で、税金が天引きされていないケースです。
これを放ったらかしにしておくと脱税になってしまいます。
次が申告をしなくても良いもの
利益が出ていても税金が天引きになっているケースです。
特定口座という仕組みで源泉徴収アリを選択している場合などが該当します。
続きは明日。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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