おはようございます、天候が微妙な日が続きますね。
季節の変わり目であることを感じます。
昨日からの続き、確定申告での留意点について。
例えば妻が株で儲けているが特定口座で源泉徴収アリにしているので
基本的には何もしなくて良い状態だったとします。
ところが何かの理由(控除が使えるとか)で確定申告をした方が
少し得になることが分かり、確定申告をすることにしたとします。
この場合、夫の方で影響が出てくることがあります。
夫の年末調整や確定申告で配偶者控除を使っていたとすると、
妻が確定申告をして所得が把握された時点で配偶者控除が
適用除外になってしまうことがあるのです。
源泉徴収アリの状態の場合、所得は把握されていないので
配偶者控除は使っても良いのです(これは合法)。
ただし妻が確定申告をすると所得が把握されるので
配偶者控除は不可になってしまうのですね。
あまり無いケースかもしれませんが、ご家族の所得状況が
他の人に影響を及ぼすという例として知っておくべきです。
その他の副業について明日から取り上げてみます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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