おはようございます、今日はファイバーの日です。
食物繊維も摂りすぎると腸が詰まるのだとか、過剰摂取は何事も駄目ですね。
保険についてお話をしています。
受取保険金の課税について、法人契約の場合を確認しました。
次に個人での契約について。
実は個人の場合、契約者と受取人の関係によって色々と課税関係が変わってきます。
この点を理解せずに契約してしまい、後で問題になるケースもあります。
先に一般的なお話を確認します。
入院給付金や介護保険金など、死亡を伴わない生前給付金は基本的に非課税です。
また生命保険だけでなく、損害保険等においても損失を補填するための保険金は非課税です。
一部、例外的に課税対象となる保険金もありますが・・・比較的少数派です。
「保険金を受け取った=税金がかかる」という図式が常に成立するわけではありません。
この大前提を確認した上で、それでは保険金について課税関係が生じたときの取り扱いについて
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
適度な対応は必要です・・・が 高橋 昌也 - 税理士(2019/05/01 07:00)
自分にあった加入を 高橋 昌也 - 税理士(2018/06/18 07:00)
分割されることで税負担が安くなることも 高橋 昌也 - 税理士(2018/06/04 07:00)
税金のためであれば、まず試算を 高橋 昌也 - 税理士(2018/05/22 07:00)
保険料を経費にしたい 高橋 昌也 - 税理士(2018/05/14 07:00)