おはようございます、今日は統計の日です。
最近ではすっかり流行の学問になりました。
事業承継についてお話をしています。
遺言書の活用について触れると共に、その限界があることを紹介しました。
例えば、次のような遺言書があるとしたら、皆様はどう感じるでしょう?
例:妻と子供3人が生存中、しかし遺言書には「愛人であるナタリーさんに全財産を遺します」と書かれていた・・・
確かに、死亡した人の遺志は愛人に全財産を遺すことだったのでしょう。
しかし、これは社会的にみて適正と言えるでしょうか?
やはり妻や子供からしたら「ちょっと待て!!」と手を上げたくなるのではないかと思います。
そこで、相続においては遺留分(いりゅうぶん)という制度が用意されています。
簡単に言うと
・普通の相続人であれば、せめて「これくらいは下さい」と言ってもバチは当たらないんじゃない?
という金額です。
上の例でいえば、妻と子供には遺言書ではまったく遺産がないですが、それに対して相続人側から「いや、私達にもこれくらいの取り分はあるはずだ!」と意思表明することができるのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
遺産が株式に偏っていると・・・ 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/19 07:00)
親族へのフォロー 高橋 昌也 - 税理士(2017/11/10 07:00)
家族が納得しているとしても・・・ 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/20 07:00)
遺言書の効果 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/17 07:00)
遺留分(いりゅうぶん)という考え方 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/09 07:00)