おはようございます、今日はロシアでのプログラマの日です。
実は社会人一年生のころ、プログラマをしておりました。
遺言書についてお話をしています。
テレビドラマでの法律的な勘違いについて簡単に。
昨日のような例において、例えば資産家の配偶者や子供はわかりやすいのです。
配偶者や子供には普通に考えれば取り分があるべき、もし遺言書で排除されたら遺留分を請求すれば…という発想法になります。
ところが私の記憶では、この手のドラマでは資産家本人の叔父や叔母、兄弟等の実に様々な親族が「くそ!!なんとかしなくては…」みたいなセリフを言っていたように思います。
え~そもそもあなたたちには遺産分配の権利、ないよね?という。
まぁドラマ的に面白さ優先の面はあると思うのですが…いざ知識を身に付けてしまうと興ざめになる部分ってありますねぇ…。
で、面白いのは遺留分の考え方です。
2時間ドラマでもないですが、遺留分という権利そのものにも面白いバランス感覚が秘められています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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