おはようございます、今日はカレンダーの日です。
いまでも予定は手書きで管理しております。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
事業承継税制という特例について紹介をしています。
商売に関わる一切合財が何でも無税になる、というほど都合の良い規定ではありません。
しかし、成立当初に比べると適用のための要件も緩くなり、使いやすくなってきました。
とはいえ。
まだまだ適用例が少なく、また緩くなったとはいえ、適用を受けるまでの準備や受けてからの制限も厳しいのが現状です。
実際に活用するためには相当入念な準備が必要な規定であることは間違いがありません。
このコラムでは細かなお話には踏み込まないこととします。
ご興味がある方は、しかるべきところにご相談をしてご検討下さい。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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