おはようございます、毎月第一日曜日はみかんの日です。
美味しい季節がやってきましたねぇ…。
相続について民法等の観点からお話をしています。
相続は遺された人々の問題ということを確認しました。
死んだ人間は口がきけない。
この当たり前のことを案外と忘れたまま、死を迎える方は決して少なくないようです。
分けるのが難しそうな遺産を残してお亡くなりになり、遺された親族が色々と問題を抱える…なんてことはよくきくお話です。
そこで亡くなる前、つまり生前に意思を表明する方法があれば良いのでは?ということになります。
その点について、少し考えてみたいと思います。
まずは皆様も聞いたことがあると思います、遺言書について簡単に。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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