おはようございます、今日はご近所でライブをやる予定です。
今の時期は色々なところで本番があって面白いです。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
「相続税」増税による「相続」への影響についてご紹介しました。
ここで遺産分割協議という言葉について改めて確認してみます。
繰り返しになりますが、この言葉をもう一度分解してみると
・遺産(亡くなられた方が残したもの)
・分割(残された人々がそれぞれ何をどれくらいもらうのか)
・協議(残された人々で話し合って決めること)
となります。
そう、ここで問題になるのは亡くなられた人ではなく、残された人々の意思です。
そしてここで驚愕の事実が。
なんと人間は死んでしまうと意思を表明することができないのです!!
ものすごく当たり前といえば当たり前、でも大概の人が忘れがちなことなのですが、相続という手続は
・遺された人々の問題
なのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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