おはようございます、今日は雑誌広告の日です。
雑誌、何冊が購読しております。
相続について民法等の観点からお話をしています。
生前に意思を表明する方法、遺言書について少し。
まず読み仮名について。
詳しい理由は知りませんが、法務関係では遺言書を「いごんしょ」と読むようです。
俗に「ゆいごんしょ」と読まれていることが多いかと思いますが…。
この遺言書ですが、効果としては自分が死ぬ前に
・誰に何をいくらあげるのか
ということについて表明することができます。
くどいようですが、遺産分割協議というのは遺された人々が行う話し合いですので、その時点でご本人は亡くなっています。
何もしなければ、ご本人の以降は基本的に関係がありません。
それが遺言書を用意することによって
・皆さん、私の遺産はこうして分けてくださいね!
ということを指定することが出来るわけです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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