おはようございます、今日は着物の日です。
七五三、我が家は今年は関係ございません。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
生前に話し合いをしておくことについてご紹介をしています。
遺言書や生命保険の効能についてお話をしてきましたが、実はこれらの方法が有効に機能するためには
・生前に自分の意思を話しておく
ということがとても重要だったりします。
残された人からすれば、遺言書でいきなり「こうしなさい」と書かれていても「なんだそりゃ?」と成りかねません。
その点、生前に「概ねこういう方向で」と口頭でしっかりと伝えた上で、改めて遺言書なりで指定されていれば納得もしやすいです。
自分の死後について、遺されるであろう人々にしっかりと語っておく。
これこそが最もシンプルで、かつ最も効果のある争続回避の策と言えます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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