おはようございます、今日はラッキーゾーンの日です。
野球にあまり詳しくないのですが・・・あれ、いまはもうないのですね。
保険についてお話をしています。
保険契約による擬似的な遺言効果について触れました。
先日、相続税における財産評価について「現預金に近いものほど評価が高い」と述べました。
これは遺産分割の時点でも同じようなことがいえます。
分割協議の現場において、多くの場合次のような話が出てきます。
・使う当てのない不動産はいらない
・それよりお金の形で欲しい
特に昨今のような「負動産激増時代」にあっては、土地や建物をもらっても嬉しくない例が少なくありません。
そんなものはいらないからお金をくれ!ということですね・・・
そういう心理を鑑みて
・遺産の大部分を占める自宅の土地建物は、同居している長男に遺す
・そのかわり、保険金については次男に遺す
こんな形で、評価状は公平とはいえない遺産分割を納得のしやすいものにしていく。
このような効果を期待して保険を活用することもあるようです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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