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65万円と10万円の違い

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おはようございます、2月も気がつけば一週間経過です。

毎年「なんで2月は短いんだ!!」と文句を言いたくなる稼業です。

 

青色申告の効果を紹介しています。

青色申告特別控除ですが、控除額が二種類あります。

二つの差を説明すると

 

○10万円

とりあえずボチボチでも帳面をつけていればOK。

…というより、青色申告の承認申請さえしていればほぼ大丈夫です。

 

また、不動産では規模が問題になります。

「五棟十室(ごとうじゅっしつ)」なんて言葉があります。

建物五棟、あるいは部屋を十室貸しているか否かで規模を図ります。

その規模に満たない場合、基本は10万円控除です。

 

 

○65万円

しっかりとした複式簿記での帳面を備え付けます。

最近ではPC利用による記帳がほとんどではないかと思います。

不動産においては上で紹介した規模の問題があります。

 

 

複式簿記による正確な記帳までは難しいとします。

それでも青色の申請を出せば10万円の所得が減ります。

税率2割なら2万円、3割なら3万円の節税です。

紙切れ一枚の効果としては抜群ではないでしょうか。

 

少なくとも当事務所では事業者、不動産の方は全員青色です。

中には複式簿記までは採用していない方もいますが、それでも青色は必ず申請します。

 

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「青色申告」に関するまとめ

  • 多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!

    フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?

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