「相続」を含むコラム・事例
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相続を受けたくない場合は相続の放棄をしてください
被相続人の借入金が解らず、相続を受けるには極めてリスクが大きい。何かの理由があり、被相続人のものは全て欲しくない、等々様々な要因で亡くなられた方の権利義務の承継を拒否する場合に、相続の放棄を行います。 相続の放棄をする場合は、やはり相続の開始が有った事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。放棄は限定承認とは異なり、各相続人が夫々の立場で単独で...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
被相続人が債務超過の際は限定承認を検討ください
被相続人(亡くなった方)の負債額が、財産の額を上回る場合があります。この場合に使えるのが限定承認という方法です。 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することを言います。 平べったく言いますと、遺された財産の額まで弁済に廻し、それ以上のものは支払いませんと言うことになります。 従いまして、相続人は、被相続...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その8(相続の3つの方法)
■相続の3つの方法 相続には3つの方法があります。 1、単純承認 被相続人の有した権利義務をそのまま相続することです。 次の場合には、法定単純承認といって、限定承認・相続放棄をした場合であっても、被相続人の権利義務を相続します。 (1) 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合。ただし、保存行為及び民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その7(遺産分割)
■遺産分割 共同相続人は、被相続人が遺言で禁止した場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます(協議分割)。協議がととのわない場合又は協議をすることができない場合は、家庭裁判所に対して、遺産分割協議の調停を申立て、調停で協議が成立すれば、それで遺産分割協議が成立します(調停分割)。調停が不調であれば遺産分割審判(審判分割)に移行します(民法907条)。 遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法定相続人の範囲を調査する(2)
前回は戸籍の取り方について少し紹介しましたが、戸籍関係は専門用語が多いので簡単に補足をすることにします。 「戸籍謄本」という用語が相続の分野でよく出てきますが、これは”戸籍に記載された全員を写したもの”という意味です。 戸籍というものが市区町村の役場に保管されています。「謄本(とうほん)」というのは”その戸籍に載っている人の全員を写しとったもの”を指し、「抄本(しょうほん)」というのが、”その...(続きを読む)
- 清水 加奈美
- (弁護士)
単純承認について、納期があります
単純承認とは、 被相続人(お亡くなりになられた方)の権利・義務を無制限(一切合財)に承継することを言います。 従いまして、被相続人が債務超過の場合には、その債務超過分を相続人が自分の財産を使って弁済しなければなりません。 注意しなければ為らないことは、相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)から3ヶ月以内に 単純承認するか、限定承認するか、放棄をするのかを選択しなけれ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
高価なものを安く買う、支払ったものを取り返す!
100万円以上の買い物、 車・家・土地・保険・住宅ローンなどをいかに安く買うか? 税金・医療費・消費者ローンの利息など 無駄に支払ったものをどうやって還付する? (払ったものを取り戻す)か この方法も知恵の木ではご案内しています。 例えば、税金の還付は手続きをすれば可能なことがあります。 少ない金額であればまだ我慢できますが、 数百万円以上の...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その6(寄与分)
■寄与分 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別 の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始時点において有した相続財産の価格から寄与分を控除したものを相続財産とみなして、各自の法定相続分を算定します(民法904条の2)。寄与分の算定は、まずは共同相続人の協議により定め、協議がととのわないときは、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続発生時の相続人の法定相続分は
ご両親、配偶者がお亡くなりになられた場合の、法で定めた相続分を表に載せました。 法定相続分とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)から承継(相続を受ける)する相続分です。 配偶者は、必ず相続人になると民法890条に規定されていますが、この場合の配偶者相続人とは相続開始の時に被相続人と正式な婚姻関係に有る者になります。従って、内縁関係に有る方、既に離婚した方は相続人になれません。(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その5(特別受益)
■特別受益 被相続人から婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与・遺贈を受けた場合、相続開始時の相続財産にその価格を加えたものを相続財産とみなして、相続分を算定します。特別 受益を受けた者の相続分は特別受益を控除した残額を相続分と算定します(民法903条)。子供が親からマイホームの購入資金の贈与を受けたり、事業資金の援助を受けたり、相続人中で特に1人だけ大学に行ったりした場合の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
投資・運用には基礎知識の習得をお勧めします
投資・運用に関する勉強法。 これから投資を始める方にお勧めしたい、勉強コースです。 投資・運用は生活基盤を支える大切なものです。従って、投資・運用の知識習得はより良い成果を挙げるための経費と割り切っていただけたらと思います。 1.資格予備校でFPや証券アナリストの勉強をすることをお勧めします。 費用は数十万円掛かり、時間も取られます。しかし、いかがわしい投資法(これで絶...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その4(相続財産)
■相続財産 遺骨の所有権は? 遺骨は、相続人の所有に帰属します(大判大正10年7月25日)。例えば、親(祖父母)、配偶者(父親)、子がいる場合に、片方の配偶者(母親)が死亡した場合には、配偶者(父親)及び子が遺骨の所有権があります。親(祖父母)には、遺骨の所有権はありません。 香典は相続財産に含まれますか? 香典は喪主に対する贈与と考えられており、相続財産に含まれませ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その3(相続させないことは可能ですか)
●相続させないことは可能ですか? 1. 遺言で特定の相続人には相続させない方法 遺言で特定の相続人にのみ相続させ、又は相続分を指定して、他の特定の相続人には相続させない方法があります。ただし、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分がありますので、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使して、自己の最低限受け取るべき分(遺留分)を確保することができます。もっとも、遺留分は被相続人...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
浜松でFP講義をしました。
今日は不動産会社の社員の方に 浜松でFP講義を担当してきました。 東京からの新幹線は、平日にもかかわらず 外国人観光客や年配者のツアー団体がいたり、。。 さすが、東海道新幹線って感じです。 あいにく天気が悪く富士山が見れなかったのは残念でしたが。。 FP総論の担当で。。 FP資格の学習の楽しさやポインを中心に講義をしました。 皆さん熱心に聞いていただきましたが。。。。 特に 不動産以外...(続きを読む)
- 山田 幸次郎
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その2(相続欠格事由)
相続人の欠格事由 次に掲げる者は、相続人となることができません(民法891条)。 1. 故意に被相続人又は相続について先順位 ・同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別 がないとき、又は殺害者が自己の配偶者・直系血族であると...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その1(法定相続人・法定相続分)
■法定相続人・法定相続分 配偶者は常に相続人となります。 第1順位 子(子が死亡している場合などは、孫。孫が死亡している場合には、ひ孫) 第2順位 父、母(父母ともに死亡している場合には祖父母) 第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合には甥、姪。ただし、甥、姪の子供の再代襲はありません) 第2順位は、第1順位の人が1人もいない場合に相続します。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法定相続人の範囲を調査する(1)
「どの親族に相続権があるのか」といった法定相続人の範囲に関する一般論を知りたい場合には、民法の解説書や弁護士のホームページなどを活用して概要を確認することが可能です。 しかしながら、現実に相続問題が生じているケースにおいては、長いこと疎遠になっている親族がいたり、離婚・再婚をしていて以前の家族関係が不明であるなど「そもそも何処にどういった親族がいるのか分からない」という事態がしばしば生じます。 ...(続きを読む)
- 清水 加奈美
- (弁護士)
「資産がある人には保険は必要ない!」って?
これもナンセンスな、視野の狭い理論です。 「保険=生活保障」という狭い視野でしか捉えていないことを立証しているようなものです。 たしかに、主体は「保険=生活保障」かも知れません。 であれば、社会保険で十分ではないでしょうかと私は逆に突っ込みたくなります(笑) 生命保険の役割は、「最低限度の生活を支える」ではなく、 「万が一のために、経済的なリスクの補填をする」...(続きを読む)
- 大関 浩伸
- (保険アドバイザー)
はじめてコラムを読む方に
シルバーバックの山本です。 このコラムをはじめて読まれる方に、いくつか申し上げておきたい点があります。 この「やさしい経済の話し」は当社が毎月顧客向けに送付しているレポートを基に書いています。 やさしいと書いてありますが、実際には経済指標の話やマーケット用語が出てきたりします。用語については、コラムの中で時々解説していきますので、どうか1年か読み続けてみてください。きっと、今マー...(続きを読む)
- 山本 俊樹
- (ファイナンシャルプランナー)
第9回の金持ち大家さん(R)実践塾
第9回の金持ち大家さん(R)実践塾は【金融機関が喜ぶ融資、相続の基礎知識!】です。 第9回の金持ち大家さん(R)実践塾は、大家さんだけではなくこれからアパマンを購入する人にとって重要な内容です。 新規、借り換えを有利にすすめるために必要な知識を得ることができます。 昨年末頃から金融機関の融資の状況が変化しました! つい、半年前まではフルローンで購入する場合も頻繁に...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
中小企業の事業承継税制の拡充
平成20年2月5日、内閣より「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が衆議院に議案として上程されました。成立をすれば、平成21年税制改正で実現され、平成20年10月1日(予定)以後の相続に遡って適用されることになります。 自民党政調会経済産業部会会長平井たくや議員のHPに詳細かつ判り易い解説が掲載されておりますので、ご参考まで。 国会審議によって若干の変更がでてくるかと思います...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
親から相続する財産と相続税対策
相続の話ってなかなか難しいものです。 勉強すればするほど、親の生前に準備をして おかなければならないことが解ってきたり、 かといってほおっておくと、相続税がドカンとかかり、 不動産を売却、または肉親と骨肉の争いに発展・・・・。 一番ベストなことは被相続人である親が自ら行動し、 子供たちのために準備対応してくれていることなのですが、 子供から親へ切り出すのは本...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
【大田麻美】の住宅セミナー in ロゼシアター
昨年にもロゼシアターで開催し、ご好評頂きました、 ホームライフクリエーターの大田麻美先生による、 「建築業者では 教えてくれない ”住宅計画”セミナー」 を今年も開催致します。 このセミナーは、われわれ住宅業者にとっては、正直申しまして、少々耳が痛い内容も含まれます。 しかしながら、 これだけ「偽」が氾濫する時代、住宅計画において、 本当に必要なものと...(続きを読む)
- 鈴木 克彦
- (建築家)
住宅取得資金が海外にある場合
資金の所在地は関係ありません。 相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与について適用を受ける場合には、国内のマイホームを取得する為の資金であるという条件があります。 これは、マイホームについては、国内にあるものを対象とするという意味です。 住宅取得資金として贈与をする資金が海外にあったとしても、資金の所在地については、関係ありません。 日本全国対応ラ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
戸建住宅の土地の取り扱い その2
戸建住宅検討者は要注意です! 戸建住宅を検討している方が、住宅取得資金贈与を受けて、土地を先行取得する場合には、相続時精算課税制度の特例(控除枠+1,000万円)の適用対象外となることを以前説明いたしました。 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与については、「住宅用家屋の新築又は取得とともにする土地等の取得が対象となるからです。 ただし次のような土地の先行取得であれ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
戸建住宅の土地の取り扱い その1
十分に注意して下さい。 戸建住宅建築を検討中の人が、住宅取得資金の贈与を受けた場合で、相続時精算課税制度の特例(控除枠+1,000万円)の適用を受ける場合には、その土地の取り扱いについては注意しなければなりません。 土地については、相続時精算課税制度の条文で「住宅用家屋の新築又は取得とともにする土地等の取得」については、住宅取得資金贈与の特例となっています。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
親族が住むための住宅資金贈与
相続時精算課税制度の特例の対象外です。 住宅資金贈与を受けて購入した住宅にその贈与を受けた人が住むのではなく、例えばその人の両親が住むような場合には、相続時精算課税制度による特例制度の対象とはなりません。 相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与については、本人が住む為の住宅を購入又は建築する時に適用になります。 この場合には、年齢の条件がある相続時精算課税制...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2.確定拠出年金個人型の良さ
国民年金の1号被保険者と既存の企業年金も確定拠出年金(企業型)も無い企業にお勤めの方は確定拠出年金個人型に加入できます。1号被保険者は個人年金基金の掛け金と合わせて年間81.6万円、企業にお勤めの方は21.6万円が掛け金の上限です。 ○掛金は全額所得控除の対象になります。 支払う掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を受けられます。従って国民年金基金と同様、掛金金額×税率分...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
確定申告は必要ですか?
はじめまして。 父が入院中他界。 80歳、年金需給者でした。 母が一人になり、確定申告の必要があるか否か不明です。 医療費は老人医療費でしたが、入院中にがん手術等しました。 入院は昨年通算4ヶ月以上。 確定申告は必要ですか? 父の年金受給額によりますが、通常だとありません。 あとは、相続税の申告用紙が税務署から届いてビックリすると思...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
円建保険金額保証特約付新終身保険
長い種目名なのですが、わかりやすく言い換えると、 「円で守り、ドルで資産運用」 「掛金・保険金は¥、積立は$」というもので、いわば、 「1つの保険で、2つの通貨を扱う」ものです。 何よりの特長は、予定利率3.0%、積立利率も3.0%を最低保証をベースにしていることから 「従来の終身保険より、掛金が格安(約25〜30%程度の割引)」 というところです。 まさに画期...(続きを読む)
- 大関 浩伸
- (保険アドバイザー)
生命保険 節約 節税
現金で残すより保険に換えた方が相続税は安くなります。 生命保険の死亡保険金には相続税の非課税額があります。 納税資金として用意してある預貯金であっても 死亡時には相続財産の総額に加えられてしまいます。 しかし生命保険に換えて準備しておいた場合はどうなるでしょうか? 生命保険の死亡保険金は現金で支払われるにも関わらず 法定相続人1人につき5...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
土地を有効利用するには?
何時も丁寧なお話をありがたく拝読いたしております。 当方この度、親の資産(土地74坪)を相続することになりましたが、 土地利用をどの様にしたものか迷っています。 主人55歳。当方52歳で二人で物品の納品業を営んでいます。 義弟が事業に失敗しその影響を受け現在当方には貯蓄さえありません。 更に主人は従兄弟の保証人になりブラックリスト載りです。 納品業の方は官公...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険 保険金 税金
生命保険 保険金 税金 保険契約は、 誰が保険料を払って、 誰に補償がついていて、 誰が保険金を受け取るかでかかる税金は異なります。 契約時には気を付けましょう。 ・課税の種類 1契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻 相続税の対象 2契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:法定相続人以外 ...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
民主税調平20改正大綱
民主党は、自民党に約2週間遅い平成19年12月26日、−納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築く−と題する税制改革大綱を公表した。 民主党大綱は、1民主党の税制改革のビジョン、2各税目における将来の方向性、3平成20年度税制改革への対応の3部に分かれ、別紙を含め16頁にわたるものである。 その内容は、 1ビジョン 「公平・透明・納得」 社会の変化・時代の変化に対応。世界...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
父の後見人、どうなる?
父(義理)なのですが、交通事故に合い、入院しています。 私は、その父と養子になっていますが、 事故に合ってから父の弟(叔父)が来て、 面倒みるからと言って、保険会社の交渉もしています。 その保険会社から言われて後見人をたてるように 言われたみたいです。 私は、何をされるか分からないので、反対しました。 こういう場合、保険会社からは私に何も言ってこなく、 ...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の2つの課税方式
−暦年課税と相続時精算課税制度− 贈与税は相続税の補完税といわれており、相続税と密接な関わりを持っておりますが、現在の贈与税の制度には、暦年課税方式と相続時精算課税制度の2つの方式があります。 相続時精算課税制度は平成15年に新設された制度であり、この制度を受けるためには、一定の要件を満たし、選択の届出をしなければなりません。 この2つの制度は、受贈者ごとに暦年単位で贈与税額を計算する...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
3,762件中 3651~3700 件目
「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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