- 大塚 嘉一
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
自由民主党は、平成19年12月13日、平成20年度税制改正大綱を発表しました。その中で非上場の中小企業(同族会社)の株式の相続税控除を拡大する方針を決めたことは、すでにお伝えしましたが、同時に、相続法の基本的あり方についても言及されています。
中小企業の事業承継税制の改革に併せて、相続税の課税方法をいわゆる遺産取得課税方式にすることを検討する、とあります。
相続税には、遺産に課税する遺産税と相続人が取得した財産に課税する遺産取得税とがあります。わが国の現行税制は、遺産取得税を基本として、これを修正し、相続人が法定相続分に応じて相続したと仮定して総税額を計算し、これを各相続人に現に取得した価額に応じて按分しています。これですと、遺産分割をどのようにしても、相続税の総額はほぼ等しくなります。
改正大綱の、いわゆる遺産取得課税方式、の意味が必ずしも明らかではありませんが、その内容如何によっては、戦後最大級の改正となることも考えられます。
相続税に関心を寄せる方は、刮目して待つ必要がありそうです。
このコラムの執筆専門家
- 大塚 嘉一
- (弁護士)
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
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