相続その1(法定相続人・法定相続分) - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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相続その1(法定相続人・法定相続分)

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相続
■法定相続人・法定相続分

配偶者は常に相続人となります。


第1順位 子(子が死亡している場合などは、孫。孫が死亡している場合には、ひ孫)
第2順位 父、母(父母ともに死亡している場合には祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合には甥、姪。ただし、甥、姪の子供の再代襲はありません)  
第2順位は、第1順位の人が1人もいない場合に相続します。
第3順位は、第1順位、第2順位の人が1人もいない場合に相続します。


組合せと相続人 配偶者  子  父母  兄弟姉妹
配偶者と子    1/2  1/2  なし  なし
配偶者なし、子  ×  全部  なし  なし
配偶者と父母   2/3  ×   1/3  なし
配偶者と兄弟姉妹 3/4  ×   ×   1/4
配偶者のみ 全部  ×  ×   ×

また、子など同一順位の相続人が複数いる場合には、頭数で均等割りになります。また、代襲相続の場合には、被代襲相続人の受けるべき法定相続分を代襲相続人の均等割りにします。
ただし、非嫡出子の場合には、嫡出子の相続分の1/2になります。また、半血(片親のみ共通 の場合)の兄弟姉妹では、法定相続分が、両親共通 の兄弟姉妹の場合に比べて1/2になります。

●胎児
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされ、相続人となります。ただし、死産のときは、相続人になりません(民法886条)。


●内縁の妻
相続人になりません。 ただし、相続人が誰もいない場合に限って、特別 縁故者として、相続財産の分与を家庭裁判所に申し立てることができます。
また、借家などで、相続人がいる場合に、賃借人である被相続人が死亡した後も、内縁の妻が引き続き居住する場合には、相続人の賃貸借契約を援用して、賃貸人に対抗できます。相続人がいない場合には、事実上の配偶者または事実上の親子は借家として居住することができます(借地借家法36条)。