法定相続分とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)から承継(相続を受ける)する相続分です。
配偶者は、必ず相続人になると民法890条に規定されていますが、この場合の配偶者相続人とは相続開始の時に被相続人と正式な婚姻関係に有る者になります。従って、内縁関係に有る方、既に離婚した方は相続人になれません。
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