- 大塚 嘉一
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
新聞報道等によると、政府与党は、非上場の中小企業の株式の相続税控除を拡大する方針を決めたようです。
従前、同族会社の株主・経営者が、会社を承継する場合の相続税の控除が株式の評価額の10パーセントでしたが、これを80パーセントにするそうです。
これですと、会社株式を相続したほうが有利な場合もありますので、事業承継者が株式を買い取る場面も多くなりそうです。
ただ、相続税逃れを防ぐために、事業の継続や従業員の雇用の保証、裁判所の許可などが検討されているようです。
同族会社の株式を有する方々は、行方を注視する必要がありそうです。
このコラムの執筆専門家
- 大塚 嘉一
- (弁護士)
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
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