「管理職」を含むコラム・事例
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マクドナルドの店長が起こした残業代請求訴訟
先日,マクドナルドの店長は管理監督者ではないとして,残業代を支払うよう命じた判決が出て,新聞やテレビ等で大きく報道されています。 私も何件か同様の事件を扱っていますので,注目しています。 “管理職には残業代を支払わなくて良い”などといわれることがありますが,これは大きな間違いです。 労働基準法第41条において,管理もしくは監督の地位にある者(管理監督者)には,労働基準法で定める労...(続きを読む)
- 戸塚 美砂
- (弁護士)
特許の常識/非常識(第3回)
特許の常識/非常識(第3回) 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 ところが特許制度を規定する特許法は1959年の誕生以来、何度も改訂が行われており、根幹はともかく、過去に教わった制度とは随分異なった内容になっているのである。外国の制度との調和、産業構造の変化、科学技術の進歩、さらには重要判決の確定などによって、制度は生き物のごとく変貌を遂げてきている。 従って、知財の知...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
リーダー教育も早いうちから
ある企業で「フォロワーシップ研修」というものを実施させていただきました。 これは、もうすぐ管理職になるであろう人たちに、一足早くマネジメントの視点や意識を持ってもらおうというもの。 最近よく言われる「ミドルマネージャーの苦悩」みたいなものも、準備期間、助走期間なく管理職になってしまったという“準備不足”が大きな原因だと思われるので、 それがわかった今、出来るだけ...(続きを読む)
- 藤島 淑子
- (経営コンサルタント)
1.人が生まれる奇跡(1)
人が生まれる奇跡 「ビジネスは人対人である」 科学技術がどれだけ発展しても、ITがどれだけ進展しても、 ビジネスが人と人とのつながり、かかわりがあって成立することは 少し考えると誰もが首を縦にふることだと思います。 人生の先輩たち、または、故人となった名経営者たちは、 人への深い洞察と理解の大切さを強く訴えています。 なぜなら、人を大切にす...(続きを読む)
- 松山 淳
- (経営コンサルタント)
部下へ贈る言葉の花束【第3章-2】
日に新た(2) 約一年前・・・。 遼太の勤める中堅文具メーカーは、 競合他社が業績を伸ばす中で、 定番商品によりかかった経営から脱却できず、 景気回復の追い風をとらえそこねていた。 危機感をもった大貫社長は取締役会で何度もアイディアを求めたが、 現状を打破する戦略を生み出せず時を無駄にしていた。 役員の中には、新製品開発に対する投資コスト...(続きを読む)
- 松山 淳
- (経営コンサルタント)
助成金について (Q&A回答続き)
【対象Q&A】 ''助成金について'' ただもう一歩踏み込んで言うと、同時にその従業員に350万円以上の収入が確保できるのであれば、今度は(1)だけでなく(2)についても受給対象となる可能性が出てきます。 つまり上にもあるように (1) × (2) の ダブル受給 も狙えることを意味します。 もっともこの場合の対象従業員は、助成金のタイトルから文字通り...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (6)
(前コラムよりの続き) 現在労働基準法において、労働時間規制の適用を除外できる対象は主に以下の制度ですが (1) 管理職等に対する適用除外制度 (2) 裁量労働制 (1)については、「深夜業」が排除の対象となっておらず、管理職であっても深夜業に対する手当を支給する義務が残ります。 (2)についても除外対象は1日の労働時間のみであり休日・深夜の時間外手当てについ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
【労務110番】 管理職に時間外手当は不要か?
労働基準法第41条では、いわゆる「管理監督者」は、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されない、と定めています。したがって、管理監督者に該当する労働者は、そもそも時間外労働や休日労働などという概念が生じないことになります。しかし、部下が一人もいないのに肩書きが課長というだけで残業手当が支給されない、というような残業手当のカットを目的にその解釈を広く用いるという不適正な取り扱いが散見されます...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (4)
(前コラムの続き) 上例のように社会保険料負担については、適用される標準報酬月額と実際の給与の額との違い(35万円/36万円)から負担額に若干の相違は出るものの、「給与」「賞与」問わず徴収されてしまう(総報酬制)ため、理論的には年俸制/非年俸制の別を問わず負担額の差は発生しません。(ただし賞与相当額が一定額を超える「高額」な場合はこの考え方がストレートにはあてはまりません) 一...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (3)
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315 【テーマ】 そもそも従業員の給与に年俸制を採用するメリットはあるの? 例えば、年間の給与額を 600万円 とし、月の平均所定労働日数を ''20日''、月の残業時間が ''30時間'' の(管理職等労働時間規制の適用が除外されるもの以外の)一般従業員の給...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (1)
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315 【テーマ】 従業員の給与に年俸制を採用すれば「割増賃金」の支払いは逃れられる? 答えは(原則)「NO」です。 あたかも「年俸制」=「割増賃金支払不要」の間違った理解から、給与処遇の運営面で多くの問題が生じています。 まずは従業員の賃金設計上この...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
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