「不当利得」を含むコラム・事例
76件が該当しました
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商標権が無効な場合、取消事由がある場合
商標権が無効な場合、取消事由がある場合 商標権が無効な場合、取消事由がある場合には、無効審判、取消審判を請求することができる。 以下は商標法の条文である。 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅の売買、請負についての参考法律
住宅の売買、請負について 参考条文 民法 第九節 請負 (請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (報酬の支払時期) 第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
商標権侵害の紛争、訴訟
商標権侵害訴訟 原告側 ・差止請求(商標法36条) ・侵害行為の停止・予防請求(商標法36条1項) ・侵害品・製造に供した器材の廃棄請求(商標法36条2項) ・損害賠償請求(商標法38条) 財産的損害(逸失利益、弁護士費用、侵害品排除のための取引先への通知や広告の費用 立証のための手段等(商標法39条、特許法104条の2、特許法105条 無形損害 商標法38条1項...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主総会の決議等を経ずに退任取締役に支給された退職慰労金
【コラム】株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最判平成21・12・18判タ1316号132頁) 本事件は、退任取締役に対する退職慰労金について、事前の株主総会の決議を経ることなく、取締役会決議によって定められた内規に従っ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主代表訴訟の対象となる取締役の責任の範囲
【コラム】 株主代表訴訟の対象となる取締役の責任の範囲 株主代表訴訟の対象となる「責任」(会社法847条1項)の範囲について,学説上対立があり,下級審裁判例も分かれていましたが,近時,最高裁が初めての判断を示しました(最判平成21・3・10民集63巻3号361頁)。 最高裁は,旧商法267条1項にいう「取締役ノ責任」には,取締役の地位に基づく責任のほか,取締役の会社に対する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理のメリット、デメリット
2 私的整理のメリット (1) 費用 私的整理は,裁判所の関与なくして行う手続でありますから,法的整理の場合に裁判所に対して支払う予納金が不要になります。したがって,費用面において,法的整理よりも優れているといえます。 (2) 柔軟な解決 私的整理は,債権者との合意により,その手続,内容を決定していくものですから,債権者の合意が得られれば,再建の手続,内容を自由に決定することができます...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い
【コラム】被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い (ⅰ)【事例】において,被相続人甲と同居していた長男丙及びその妻は,被相続人死亡後,直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのでしょうか 相続財産である実家の不動産の利用は,目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると,管理行為は,共同相続人の過半数で決することになりますから,甲の妻乙と次男丁が結託す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
◎グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)
利息制限法の上限利率から出資法の上限利率の間をいう。 利息制限法は,金銭消費貸借契約における利息について,①元本の額が10万円未満の場合は年20%,②元本の額が10万円以上100万円未満の場合は年18%,③元本の額が100万円以上の場合は年15%,を超える部分については無効とする旨規定している。だだし,利息制限法には罰則規定がない。 出資法には,業として金銭の貸付けを行う場合...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
過払金返還訴訟について詳しく教えて
こんにちは、弁護士の東郷です。 今日は、過払金返還訴訟についてご説明したいと思います。 過払金の返還請求は、法律上は不当利得返還請求にあたります。不当利得とは、法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、それによって他人に損失を与えることをいいます。簡単にいうと、本件においては貸金業者が違法な利率で貸付けを行い、返済を受けて得た利益は不当に利得した利益にあたり得ますので...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
株主総会の決議等を経ずに退任取締役に支給された退職慰労金
【コラム】株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最判平成21・12・18判タ1316号132頁) 本事件は,退任取締役に対する退職慰労金について,事前の株主総会の決議を経ることなく,取締役会決議によって定められた内規に従っ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の報酬の減額・不支給、変更
4 取締役の報酬の減額・不支給 いったん定められた報酬額を取締役の同意なしに減額ないし不支給にすることはできるでしょうか。取締役の職務内容に著しい変更があった場合はどうでしょ うか。 (1)最判平成4・12・18民集46巻9号3006頁 事案は,経営者の死後,会社の代表者をめぐって長男と長女の娘婿が代表者の地位をめぐって対立し,結局,長男が代表取締役に就任したものの,長男と長女の娘婿の対...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の報酬の決定方法
第5 取締役の報酬 1 株主総会の決議 (1)報酬支払の特約 取締役と会社との関係は,委任に関する規定に従いますから(会社法330条),特 約のない限り無償となるのが原則ですが(民法648条1項),通常,会社と取締役と の間の任用契約において,適法な手続によって定められた報酬を与える旨の明示又 は黙示の特約が含まれている場合がほとんどになります。 (2)具体的な報酬請求権 報酬...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社が株主総会決議等を経ずに退任取締役に支給された退職慰労金
【コラム】株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金(最判平成21・12・18判タ1316号132頁) 本事件は,退任取締役に対する退職慰労金について,事前の株主総会の決議を経ることなく,取締役会決議によって定められた内規に従って計算された額を会社代表者が確認,決裁し,支給する手続が採られていた会社において,株主総会の決議はもちろんのこと,会社代表...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い
(ⅰ)【事例】において,被相続人甲と同居していた長男丙及びその妻は,被相続人死亡後,直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのでしょうか 相続財産である実家の不動産の利用は,目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると,管理行為は,共同相続人の過半数で決することになりますから,甲の妻乙と次男丁が結託することで,長男夫婦は実家から追い出されてしまう恐れがあるよ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民主党政権誕生による税制改正のゆくえ(9・完)
ここまで検討してきた民主党政策集INDEX2009に基づく民主党による 税制改正であるが、今日が最後。 これまで検討していない課題として 「相続税・贈与税改革の推進」 「国税不服審判のあり方の見直し」 「徴税の適正化」 の3点を検討します。 まずは、「相続税・贈与税改革の推進」について、こう記載していた。 相続税については、「富の一部を社会に還元する」考え方に立つ 「遺産課税方式」への転換を検...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党政権誕生による税制改正のゆくえ(2)
民主党政策集INDEX2009に基づいて民主党政権になったら税制が どのように変わるのかを検討しているシリーズの2回目は、 「税・社会保障共通の番号の導入」 「納税者権利憲章の制定と更正期間制限の見直し」 の2点について検討したいと思います。 まず、それぞれについて民主党政策集INDEX2009に記載されている 文章を見ておこう。 「税・社会保障共通の番号の導入」 厳しい財政状況の中で国民生活の...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
固定資産税30年間過大徴収に国家賠償
固定資産税を30年間に渡って過大徴収していた問題について、時効が 成立している期間を除き、国家賠償請求が認められるという判断が、 名古屋高裁平成21年4月23日判決(TAINSコードZ999-8225)において 下された。 本件は、マイナス30度の冷凍倉庫を一般倉庫として課税されていたことに 対して、地方税法が求める固定資産税評価審査委員会への審査請求等を 経ずに提...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
過払い金返還交渉の現場から
本日は不当利得返還請求手続き(過払金の元本が140万円以下の場合)の流れを説明します。 まずは、当法人と受任契約を結びます。この時にきちんと報酬規定のことを説明させて頂きます。 受任契約が締結できましたら、即座に当法人から債権者に対して取引履歴の開示を求めていきます。 そして履歴の開示があれば、その履歴に基づいて利息制限法の利率に引き直して再計算します。 この引き...(続きを読む)
- 加藤 俊夫
- (司法書士)
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