行政訴訟の被告 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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行政訴訟の被告

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被告適格

 

行政事件訴訟法の原則                                                              

(被告適格等)

第十一条  処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体

 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体

 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

 前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。

 第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。

 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁

 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁

 第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。

 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。

 

 

以下は、例外となる場合。

 

                                                              

建築確認が指定確認機関によりされたときは、指定確認機関。  

 

特許法179条により、特許権等の審決取消訴訟の被告は特許庁長官。                                                            

特許法

(審決等に対する訴え)

第百七十八条  審決に対する訴え及び審判若しくは再審の請求書又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があった日から三十日を経過した後は、提起することができない。

 前項の期間は、不変期間とする。

 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。

 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

(被告適格)

第百七十九条  前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあっては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

 

 

国民健康保険は、市町村、特別区が被告。

国民健康保険法

(保険者)

第三条  市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

 

                                                              

  地方自治法242条の2、処分により、住民訴訟の被告が異なることに注意。                                                            

(住民訴訟)

第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。

 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあっては、当該賠償の命令をすることを求める請求

 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。

 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から三十日以内

 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があった日から三十日以内

 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内

 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

 前項の期間は、不変期間とする。

 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない。

 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

 

 

固定資産税について、裁決主義がとられ、固定資産評価審査委員会が被告。                                                            

地方税法

(抗告訴訟の取扱い)

第四百三十四条の二  固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。

           

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