商標権侵害の紛争、訴訟 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)
河野 英仁
(弁理士)

閲覧数順 2024年04月26日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

商標権侵害の紛争、訴訟

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 企業法務全般

商標権侵害訴訟

 

原告側

・差止請求(商標法36条)

・侵害行為の停止・予防請求(商標法36条1項)

・侵害品・製造に供した器材の廃棄請求(商標法36条2項)

 

・損害賠償請求(商標法38条)

 財産的損害(逸失利益、弁護士費用、侵害品排除のための取引先への通知や広告の費用

立証のための手段等(商標法39条、特許法104条の2、特許法105条

無形損害

 商標法38条1項2項は商標権者が自ら製造していなければ適用できない(その場合は商標法38条3項)。

 減額要因(商標権者の製造能力が侵害者よりも劣る場合、商標権品と侵害品との代替関係、当該商標権が顧客誘引力として売上に寄与しているか。侵害者の売上拡大への寄与)

 

・信用回復措置(商標法39条、特許法106条準用)

・不当利得

 

・輸入差し止め(関税定率法21条の2)

・刑事告訴(商標法78条、82条)

 

被告側

侵害の成否

・商標が類似しているか。

・同一または類似の指定商品・役務か

・商標としての使用か

 商標としての使用ではない場合とは、出所表示していない広告のキャッチフレーズ、書籍やCDの題号、販売促進品に使用、原料に入っていることの説明、適用機種の説明

・商標権の無効事由はないか

・商標権の取消事由はないか

・商標権の効力が及ばない(商標法26条1項)

(商標権の効力が及ばない範囲)

第二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。

 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があった後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

 

・正当な使用権限

 先使用権(商標法32条1項)など

(先使用による商標の使用をする権利)

第三十二条  他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

 

・権利濫用の抗弁

 商標権者が悪意で商標権を取得

 長期間不使用の商標権

 取得の経緯に問題がある商標権など

 

・商標権無効の抗弁(商標法39条、特許法104条の3)

・並行輸入の抗弁

・商標権の消尽

 

侵害の場合のペナルティ

・差止請求の可否、影響(在庫の廃棄等)

・損害賠償の額(損害額がゼロという場合もある得る)

 

対抗手段

・商標権無効審判請求(商標法46条)

・不使用取消審判請求(商標法50条)

 

・差止請求権等不存在確認請求訴訟

・営業誹謗差止・損害賠償請求訴訟(不正競争防止法2条1項ⅰ4号)

このコラムに類似したコラム

「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/19 07:52)

商標権が無効な場合、取消事由がある場合 村田 英幸 - 弁護士(2012/12/31 14:10)

商標権の効力が及ばない範囲 村田 英幸 - 弁護士(2012/12/26 14:53)

商標権の取消審判 村田 英幸 - 弁護士(2012/12/26 13:22)

「特許権」の研修を受講しました。 村田 英幸 - 弁護士(2012/11/09 16:54)