過払い - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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過払い

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債務整理
〈利息制限法〉Q 私は、金融会社から年利29.2%という金利で、お金を50万円借りています。貸金の金利は法律でもっと安く制限されていると聞きました。本当でしょうか。

A、本当です。

利息は、利息制限法という法律で、以下のとおり制限されています。
10万円未満の場合 年20%
10万円以上100万円未満の場合 年18%
100万円以上の場合 年15%
借り入れた元金が当初例えば100万円以上ならば、返済していって元金が100万円未満になっても、年15%で計算します。


なお、支払期日に遅延した場合の遅延損害金は、上記の各1.46倍となります。すなわち、遅延損害金の年率は、以下のとおりです。
10万円未満の場合 年29.2%
10万円以上100万円未満の場合 年26.28%
100万円以上の場合 年21.9%

ところで、免許を受けた貸金業者の場合には、貸金業法43条で定める要件を満たした場合には、年29.2%まで利息を受け取ることができます。貸金業法で定める要件を満たしている限り、この金利は合法的です。
また、年29.2%を超える利息を受け取った者には、出資法(正式名称は「出資の受入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律」です)で、刑罰が課せられます。
貸金業法43条に定める利息を収受した場合には、「みなし弁済」といって、有効な弁済とみなされます。
しかし、貸金業法で、29.2%までの利息を取れると書きましたが、実際には、その要件を満たしていない場合も多く、原則に戻って、利息制限法により引き直し計算されます。利息制限法により、利息制限法を超える利息は法律上の支払い義務を強制することができないものです。
なお、昭和61年11月1日までは、年73%の利息を取ることが認められていました。
昭和61年11月2日から平成12年6月1日までは、年40.004%の利息を取ることが出資法の上限金利でした。そのため、大手の金融会社でも、年利30%から40%程度の高利を取っていた会社がありました。
このような高利ですと、例えば50万円を借りて、返済し、また借りていたような場合では、年率40%の利息を取っていたケースでは、利息制限法の年18%の利率を超える利息の部分は元本に充当され、元本は次第に減少していきます。したがって、通常7年以上の貸借関係がある場合には、利息制限法により払い過ぎた利息を返還してもらうことができます。これを過払い返還請求(不当利得返還請求)と呼んでいます。このような場合には、弁護士とよく相談して、過払い返還請求を貸金業者にすることを検討されてはいかがでしょうか。