「国税庁」を含むコラム・事例
484件が該当しました
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リースの消費税で分割控除認められる!
リースの消費税で分割控除も認められる 【法人税 節金対策】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 新しいリース税制改正で、所有権移転外ファイナンスリースでは、 リース取引を売買処理とし、更にリース取引に関する消費税は、 リース資産引渡し事業年度で一括控除することになった。。。 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
田母神空幕長解任について
4日01:14 YOMIURI ONLINE記事によると、 政府見解と異なる論文を投稿して更迭された田母神俊雄・前航空 幕僚長(60)の処遇は、3日夜、定年退職という異例の形で決着した。 田母神氏は3日夜、東京都内で記者会見し、「(論文の内容について) 今でも間違っていない」「日本は決して侵略国家ではない」などと述べ、 持論を撤回しない考えを示した。 37年間にわたり愛用してきた制服ではなく、ス...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
◇耐用年数変更の影響額試算済んでますか???
【法人と個人の税金対策に役立つメルマガ】 『機械及び装置』の法定耐用年数が、大幅に見直されたことは ご存知でしょうか? 平成20年4月1日以降始まる事業年度から新しい耐用年数が 適用されます。 (ただし、個人の所得税に関しては平成21年1月1日〜適用です) 高額な機械を多く使用している製造業の法人の決算書には もしかしたら、大き影響を与えるかもしれませ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
バランスシートの作成
3.バランスシートについて ご家庭の現在の資産と負債そして純資産を確認するために、バランスシートを作成します。 会社で言えば貸借対照表になります。 まずは、資産の部から記入します。現預金、財形貯蓄、株式、投資信託、そして養老保険や学資保険などの金融資産を記載します。これは金額の把握は容易です。次に不動産、自動車、貴金属を時価で記載します。 戸建て住宅にお住まいの方...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者控除、配偶者特別控除とは何?
配偶者控除とは、 控除対象配偶者がいらっしゃる場合に、適用することが出来る控除のことです。 控除対象者とは、同一生計の配偶者(青色事業専従者や事業専従者は除きます)の内、合計所得金額が38万円以下の人を言います。パートや派遣などの給与収入でいうと103万円以下の方です。 控除額の原則は38万円で老人控除対象配偶者(70歳以上の配偶者の場合は48万円、同居特別障害者に該当すれ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
税務調査(4・税務調査の際の事前通知について)
ここまで、税理士の立会権を巡る訴訟事件である本坊事件を検討してきた。 本坊事件高裁判決は、税務調査に違法性を認めなかったのみならず、 税理士法1条に触れつつ、 「税理士は、税務に関する専門家として、独立かつ公正な立場において、 申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に 規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする職業人であり、 そのような見地からすると、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
「品格経営」商売繁盛ニュース vol.1-1
「品格経営」のすすめ 「世界中に喜びの種をまく」 そして、「世界中に喜びの種をまく人々で世界中をうめつくす」ことが私の夢です! 相手の喜びが自分の喜びと考える人々が地球上にあふれている。想像するだけで楽しいです。 「そんなこと出来るわけないやんけ〜。お前あほちゃうか。」と笑わないで、まずは家族に喜んでもらいましょう。(私の場合ですが)女房の話を10分聞く。子どものしょうもないこと...(続きを読む)
- 牛田 雅志
- (税理士)
高杉良「不撓不屈」(新潮文庫2006)
今日は、税理士にどうしても読んでもらいたい本を紹介します。 高杉良「不撓不屈(上・下)」(新潮文庫2006)です。 本書は、2002年に新潮社から出版された同名の本に、 文庫版に当たって、加筆されたものである。 国士舘大学で私の講義をとっている学生にとっては、 夏休みのレポート課題に指定されている本です。 滝田栄主演で映画化され、2006年6月に公開...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不利益な遡及立法の合憲性(その4・完)
ここまで3回に渡って、不利益な遡及立法の合憲性を巡る3つの判例 福岡地裁平成20年1月29日判決(全部取消・納税者勝訴) 東京地裁平成20年2月14日判決(請求棄却) 千葉地裁平成20年5月16日判決(請求棄却) を検討してきた。 結果は1勝2敗で、納税者には分が悪い結果になっている。 しかし、福岡地裁の論理はオーソドックスな論理展開をしているものの、 東京地裁、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
志岐昭敏税理士のストックオプション事件の本を評する
ストックオプション事件において一時所得説で論陣を張った 志岐昭敏税理士が本を出しました。 アカサカ経理センターから2008年2月25日に発行された 「ストックオプション判決にみる課税事実の捏造と税法適用の偽装」です。 志岐先生の経営する会社が出版元ですから、 自費出版で出されたものと思います。 私とは解釈の異なる、むしろ一時所得説を批判する私とは 正反対の主張をさ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
相続時清算課税制度の要件
相続時清算課税制度とは 相続税と贈与税の課税を一本化したものです。 生前贈与を受ける方(受贈者=子)の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、相続が発生した時に、受けた贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除した額を払うものです。 この制度には複数年に渡り利用できる非課税枠として2,500万円が設定されていますので...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
この場合の贈与はどうなりますか?
教えてください。 共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について、 国税庁のホームページで次のようにありました。 個人が住宅金融公庫等から個人住宅建設資金または敷地購入資金を 借り入れて住宅または敷地を取得した場合において、当該借入資金の 返済がその借入者以外の者の負担によってされているときは、その負 担部分は借入者に対する贈与とみるべきであるが...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
本コラムは2008年に掲載したため、内容が現在(2012年5月)に一部合致しない記載があり、最新のものに変更し下記に掲載しています。申し訳ございませんが、こちらをお読みください。 http://profile.ne.jp/w/c-73867/ ブックマークしていらっしゃる方もおられますので、本コラムは掲載を残します。再度訪問された場合には、上記コラムを参照ください。 ご結婚を機会に、ご主人の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度を利用した住宅取得資金贈与の特例
平成20年1月1日に遡って適用されます。 平成20年4月30日に平成20年度の税制改正に関する法案が施行されました。 相続時精算課税制度の特例である、住宅取得資金贈与の制度については、平成19年12月31日で一旦期限が切れていたのですが、平成20年の税制改正により、再延長が決定しました。 遡っての適用となりますので、平成20年1月1日以降に贈与を受けた資金を利用して...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
数値による事務所データを公開します。<2>
71.4%(顧問先の経常利益割合) 私どもの法人顧問先の内、経常利益となっている割合は71.4%です(国税庁が公表している黒字法人割合は30%です)。私どもはお客様のすべてが経常利益となる「100%黒字化経営」を推進しています。 お客様が経常損失になる理由は様々ですが基本原因は以下の三点です。 についてはお客様創造が必要なので非常にクリエイティ...(続きを読む)
- 牛田 雅志
- (税理士)
逓増定期保険の税制改正 その後・・・ prat4
出ませんでしたね。 【「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の 一部改正案に対する意見公募手続の実施について】の パブリックコメント以来、「2/15に何らかのアクションがあるのでは?」と 巷でささやかれていましたが・・・。 想像の域を脱しませんが、3月に入ってからなのでしょうか? 国税庁からの発表が出ない理由の想定は、 1)まだ決め...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
税理士の専門家責任ー平和事件を題材にしてー
平成17年9月の日本税法学会関東部会で発表しました。税法学554号で論文にしてあります。 平和事件(最高裁平成16年7月20日判決)は、東京国税局所得税課長が書いた事例集において、事業資金を社長が個人で借入れて会社に貸付けた場合に、社長は会社から利息をとるのかという質問に対して、無利息で問題ないと書いてあったが、この記述を主たる根拠として、N興産の社長は、銀行から3450億円余りを借り入れると...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
還付申告センターは共働きの強い味方!!
確定申告の季節がやってきました。 平成19年分の所得税の確定申告期間は 平成20年2月16日(土)から3月17日(月)ですが、 還付申告はすでに受付が始まっています。 去年「住宅ローンを組んだ」「医療費を多く支払った」方などは 還付申告を提出することで、払いすぎた所得税を返してもらうことが出来ます。 「仕事をしているので、なかなか税務署へ行けない」という方...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
逓増定期保険の税制改正 その後・・・ prat3
逓増定期保険に関するパブリックコメントが12月に 国税庁から発せられ、無事、2月を迎えました。 その後、現在まで何の動きもありませんね。 中小企業経営者の方の中にはは今か今かと 待っている方もいることでしょう。 あくまでうわさの段階ですが、、、、、、。 『今月2/15には出るのではないか?』 『3月末までは全額損金扱いではないか?』 ...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
よく扶養の範囲で働くのがお得と言うことを言いますが本当でしょうか? 103万円とは1月〜12月までの収入で計算します。 交通費は非課税なので入れません。 103万円以内は税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除が受けられ本人にも所得税が課せられない範囲です。 所得税の配偶者控除は38万円、住民税の配偶者控除は33万円です。 でもこの金額の税金が増えるわけではありません...(続きを読む)
- (ファイナンシャルプランナー)
民主税調平20改正大綱
民主党は、自民党に約2週間遅い平成19年12月26日、−納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築く−と題する税制改革大綱を公表した。 民主党大綱は、1民主党の税制改革のビジョン、2各税目における将来の方向性、3平成20年度税制改革への対応の3部に分かれ、別紙を含め16頁にわたるものである。 その内容は、 1ビジョン 「公平・透明・納得」 社会の変化・時代の変化に対応。世界...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
12月26日逓増定期保険の税制改正に関する・・・
12月26日、国税庁のホームページに ''【「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の 一部改正案に対する意見公募手続の実施について】'' と題してパブリックコメントが掲載されました。 何かが決まった!というわけではありませんが、参考まで。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNA...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
逓増定期保険の税制改正が税収に与える影響
企業の経営者のために開発された逓増定期保険。 法人向け商品を提供する保険会社で発売されていました。 ところがH19年3月、関係当局より「税務処理を見直したい」旨の 情報が生命保険協会になされ、各社発売停止となりました。 「逓増定期保険」はどんな保険なのでしょう? 定期保険の変型で、ある一定期間を過ぎると徐々に 死亡保険金が増加、加入時の最大5倍までになりま...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
住宅ローン控除、10年か15年かどっちが有利?
住宅ローン控除について国税庁のHPに詳しく記載されていますので、まずはこちらをお読みいただき、住宅ローン控除が受けられるかどうかご確認ください。 (国税庁HP) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm ◇ 住宅ローン控除10年控除と15年控除、選択するときの注意点 平成19年入居の場合 所得税から10年間...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
確定申告、やっと本日終了!
日頃セミナーなどで、税金の話などをしている私ですが、自分のことはつい後手後手に。実は確定申告の書類、やっと本日終了しました。 我が家の場合は、夫は会社員ですが、千葉には転勤できてそのまま自宅を購入したので以前の住宅を社宅として貸しています。だから「大家さん」としての家賃収入があります。 これは、毎月の家賃を収入としてあげ、固定資産税と減価償却費を経費として計上しています。残念な...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
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