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「マイホーム」と税金 〜頭金贈与と住宅ローン控除〜

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サラリーマンA氏の税金簿
Aさん夫婦はマンションのモデルルームにやってきました。将来的にはAさんもマイホームを持ちたいと考えていますが、まだ頭金もありません。親からの資金援助も期待はしていないのですが、もし、贈与してもらえたときに、税金がとられてしまうのか気になりました・・・。

マイホームの取得に際して、両親から資金援助をしてもらえるケースもあると思います。この資金援助についても贈与税の基礎控除である110万円を超えると贈与税がかかってきます。
しかし、平成15年の税制改正で創設された相続時精算課税制度の特例を利用すると、なんと3,500万円まで無税で贈与してもらえるのです。

ただし、この制度にはメリットだけでなくデメリットもあります。
参考コラム相続時精算課税制度のメリット・デメリット

Aさんのように資金援助なんて受けられそうにない、頭金以外は全額ローンという方は、ぜひ住宅ローン控除を受けてください。

例えば、親から相続時精算課税制度の特例により1,000万円贈与してもらい、残りの2,000万円をローンを組んで、3,000万円の物件を購入するといったケースでは、両制度を併用することも可能です。

いずれの制度も一定の適用要件がありますので、国税庁のタックスアンサー等でご確認下さい。
(参考サイト:国税庁タックスアンサー)
相続時精算課税制度
住宅ローン控除

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