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近江 清秀
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◇耐用年数変更の影響額試算済んでますか???

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法人税
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『機械及び装置』の法定耐用年数が、大幅に見直されたことは
ご存知でしょうか?

平成20年4月1日以降始まる事業年度から新しい耐用年数が
適用されます。
(ただし、個人の所得税に関しては平成21年1月1日〜適用です)

高額な機械を多く使用している製造業の法人の決算書には
もしかしたら、大き影響を与えるかもしれません。

まず、個々の『機械及び装置』が新しい『耐用年数表』に
掲げられている『設備の種類』のいずれに該当するのかを
判定しなければなりません。

これは、その『機械及び装置』がどの業種用の設備に該当するのか
によって判定することになります。
また、この場合の業種の判定はおおむね『日本標準産業分類』
の『中分類』に従うことになります。

具体的には、
自動車部品製造業の法人の従業員給食のための厨房設備は、
『飲食店業用設備』に該当すると判断されます。
(出典:国税庁HP)



今まで、減価償却費を決算書作成時に一括処理していた
法人の場合、今回の耐用年数の変更により減価償却費が
思わぬ数字になるかもしれません。

顧問税理士の先生と相談して、早い対応をしたほうが
いいかもしれません。


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