FXと確定申告
先日、国税庁が公表した平成18事務年度の所得税及び消費税(個人事業者)の調査との状況によれば、FX取引(外為証拠金取引)に係る調査1件当たりの申告漏れ所得金額は、2,176万円、1件当たり追徴税額は、533万円に上ったそうです。
FX取引はインターネットを通じた取引が一般的でしかも先物業者には税務署への支払調書提出義務がないので、捕捉されにくいと考えるかもしれないが、調査はそれほど甘くはありません。
この点、税法上、FX取引に係る収益は、東京金融先物取引所に上場された「くりっく365」を除き、雑所得として総合課税されますので、儲かったら確定申告は忘れずに。(くりっく365は申告分離課税)。
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このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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