この場合の贈与はどうなりますか? - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

伊藤 誠
代表取締役
東京都
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月23日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

この場合の贈与はどうなりますか?

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. ライフプラン・生涯設計
労働トリビア
教えてください。

 共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について、
国税庁のホームページで次のようにありました。

 個人が住宅金融公庫等から個人住宅建設資金または敷地購入資金を
借り入れて住宅または敷地を取得した場合において、当該借入資金の
返済がその借入者以外の者の負担によってされているときは、その負
担部分は借入者に対する贈与とみるべきであるが、当該借入者および
返済者がいわゆる共かせぎの夫婦であり、かつ、借入資金の返済が
事実上当該共かせぎの夫婦の収入によって共同でされていると
認められるものについては、その所得あん分で負担するものとして取り
扱われたい。
 なお、その借入者が贈与を受けたものとして取り扱う金額は、
歴年ごとにその返済があった部分の金額を基として
計算することにされたい。

この場合はどうなりますか?


何が書いてあるか分かりづらいのが、税金の文章ですね。
上記を読むと、改めてそう思います。

 要約すると

 ・借金の返済は借金をした人が返済する。
借金をした人以外の第三者がその借金を返したら、
その第三者が借金をした人にお金を渡したことになる。
 ・Aが借金して、Bが返すということ。

 借金をした人が共かせぎの夫婦で、返済が共かせぎの夫婦の収入によって
共同でされている場合、
所得あん分で負担するものとして取り扱い。

 ・夫A所得 3:妻B所得 1 
たとえば夫A住宅ローンの返済毎月10万を、共同で返済している場合のことを言ってます。

 この場合、3:1の所得とすると、1/4の毎月25000円 妻が
夫にお金を渡したとしている(贈与)ことにしなさいと言っています。

『FP知恵の木』では,ご意見ご質問などをお待ちしております。