「融資」を含むコラム・事例
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厳守 クレームは小さいときに解決しなければなりません。
また、三菱自動車のリコール隠しのニュースが出ました。 2000年代になって、大手、中小に関わらず、この手のニュースが頻繁に流れ出しました。 ある会社では社名が変わったり、中には、今は存在しない会社もあります。 なぜ、2000年代に入って、増えてきたのでしょう。 ひとつは、技術が高度化したことです。 もうひとつは、社内分業化されたことに起因していると考えられます。 私は、...(続きを読む)
- 下村 豊
- (経営コンサルタント)
売主が負担する適合証明書取得費用
「耐震基準適合証明書を取得して、税金の優遇措置を受けるには、買主が決済前に、売主の協力を得て発行してもらわなければいけない」と、以前の記事で書きました。「優遇を受けたい!」と願うのは買主で、あくまでも売主は協力するという立場です。従って取得費用は買主が負担するのが通常です。ですけど当社では、売主さんに負担をお願いすることが多い(マンションの場合)です。なぜか?「耐震基準適合証明書取得済み物件ですよ...(続きを読む)
- 楯岡 悟朗
- (不動産コンサルタント)
司法書士事務所経営研究会 総会
こんにちは。(^∇^) シナジー・マネージメント 高橋です。 先日、船井総合研究所の 司法書士事務所経営研究所 総会 に参加させていただきました。 私は、司法書士ではありませんが、 弊社パートナーの任意売却119番の富永代表が パネルディスカッションの講師として参加するため、 お願して参加させていただきました。 今回のテーマは、 「任...(続きを読む)
- 高橋 愛子
- (宅地建物取引士)
1人あたりのGDPから見るアセアン各国への投資尺度
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のメルマガは、1人あたりのGDPから見るアセアン各国への 投資尺度について私なりの考えをお伝えいたします。 アジアの経済発展は高度成長期以降の日本と似通ってきています。 1人あたりの国内総生産(GDP)が、1960年代の日本の高度成長期と近いのが、 ミャンマー、カンボジア、ベトナム、インド、フィリピンetc ミャ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
事業再生研修会(研修)を受講しました。
講座名 事業再生研修会 ~不況に苦しむ中小企業の再建・再生のために~ 研修実施日 2009年9月15日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 瀬戸 英雄 弁護士(事業再生実務家協会専務理事・第一東京弁護士会) 松嶋 英機 弁護士(事業再生実務家協会代表理事・東京弁護士会) 野村 智夫 氏(公認会計士・税理士) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【銀座アントレ交流会】《受付中》週刊ダイヤモンド、読売取材
次回の銀座アントレ交流会に、週刊ダイヤモンド、読売新聞の取材が入ることが確定しました。 ご都合がよろしければ、ぜひご参加ください。 詳細:http://ginza-entre.com/entre-exchange20121121/ ▼△起業家交流 第49回 銀座アントレ交流会のご案内 本会は、毎月恒例の80名ほど集まるビジネスマッチング交流会です。8割が経営者で、その他起業予定者や起業支援...(続きを読む)
- 片桐 実央
- (起業コンサルタント)
サラリーマンでもできるアパート経営術セミナーのお知らせ
下記のセミナーの残り席が、5席となりました。 今年最後のセミナーとなります。 関心がありましたら、お気軽にご参加ください。 = = = 『年金対策・副収入・資産形成のためにサラリーマンでもできるアパート経営術』 (第8回オープンセミナー) 新築王道型アパートによるサラリーマン大家ための健全な資産形成方法を知る 自らサラリーマン時代にアパート経営を始め、現在も安定経営を続ける大長伸吉が、...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
本件契約書において問題になりうる点の解説
住宅の売買契約において,住宅ローン条項をつけることは買主にとって重要です。かかる条項がなければ、ローンが否認された場合にも契約を解除するならば違約金等が発生してしまうおそれがあるからです。しかしながら、性質の悪い不動産業者等の場合、かかる住宅ローン条項が形式的にはついていても、よく契約書を精査しなければ思わぬ落とし穴にはまることがあります。 例えば、本件契約書第16条のように、「Bが、Aの...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
住宅ローン条項とは?
不動産売買契約を締結するにあたって、購入者が不動産のローンを組むことを前提とした売買契約が締結されることが頻繁に見られます。 そして、ローンとして融資を受けることができるか否かは、不動産の売主ではなく金融業者が判断することなので、不動産売買契約の条文上、住宅ローンを組めない等によって融資を受けることができなくなり、かつそれが買主の責めに帰すべき場合でなければなんらの違約金も発生せず売買...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
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