「消滅時効」を含むコラム・事例
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知的財産に関する研修会2011をeラーニング受講しました
講座名 知的財産に関する研修会2011 研修実施日 2011年10月13日開催 実施団体名 日弁連 1、知財ライセンス契約・共同研究開発契約: 講師 山本 貴史 氏(東京大学TLO代表取締役社長) 日本、米国、EU、韓国、中国が、知財大国である。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
過払金返還請求と取引の空白期間
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。 今日は過払金返還請求と取引の空白期間についてQ&A形式にて説明したいと思います。 消費者金融1社と昭和61年に契約を交わし,借入を開始しました。それ以降,継続的に返済と借入を繰り返し,平成5年に一度全額完済し,契約書の返還を受け,カードも返還しました。平成10年に同一の消費者金融と再度契約を行って借入を開始し,平成21年に再度完済しました。過...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
過払金の消滅時効について
こんにちは、弁護士の東郷です。 今日は過払金の消滅時効についてお話したいと思います。 過払金が発生しても、一定期間、過払金返還請求権が行使されない場合、当該請求権は消滅します。これを消滅時効といいます。過払金返還請求権のような債権の消滅時効は10年間です。借金の最終返済日から10年を経過すると時効期間を経過します。過払金返還請求権が消滅するためには、10年を経過するだけでは不十分であり、過...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
使用人(従業員)兼務取締役の退職慰労金
5 使用人兼務取締役の退職慰労金 使用人兼務取締役が受ける退職慰労金には,役員としての退職慰労金部分と従業 員としての退職慰労金部分とに分かれることになります。 そして,別に従業員としての就業規則や労働協約の一部をなす退職慰労金支給規 程が定められていれば,従業員としての部分については会社361条の適用がありま せんから,当該支給規程に基づき会社に対して,従業員としての退職慰労金を請...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
製造物責任法(PL法)
製造物責任 Q テレビをつけていたら、火災が発生し、家が火事になりました。テレビのメーカーに損害賠償請求をしたいと考えています。 1.製造物責任法 製造物に欠陥があった場合、製造物責任法に基づく損害賠償請求ができます。 損害賠償責任を追及する場合、民法の不法行為法における一般原則によれば、要件の一つとして加害者に故意・過失があったことにつき被害者側が証明責任を負う。つまり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
24年度税制改正大綱(7、国外財産調書制度の創設等)
国際課税の分野では、国外にある財産等を日本の税務署が効果的に 調べることが出来るようにするための改正が図られています。 まず、税務行政執行共助条約等における徴収共助、つまり、 租税条約を締結している国の間では、お互いの税務署が協力して 税金を徴収できる仕組みを、日本の法律を改正するようです。 ・相手国等から徴収共助の要請があった外国租税債権を徴収する場合、 国税徴収法の国税の優先...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
<速報>年金二重課税問題、最高裁で逆転勝訴!
昨日6日、最高裁第三小法廷で注目の判決が、納税者勝訴判決を得た。 亡くなった旦那さんの年金保険を受け取っていた老婦に対する課税事件で、 相続税で課税された保険金受給権にもかかわらず、受け取った年金にも 所得税が課せられていた、という事件である。 最高裁は、次のように判示し、課税の取り消しを認めたのである。 所得税法9条1項は、その柱書きにおいて「次に掲げる所得については、 所得税...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
会社の行為は全て商行為になるのか?
このコラムは今回が初回投稿となります。内容は、法律事務所において、債務整理や労働問題の事務処理に携わっている司法書士の視点から、内容が身近な裁判所判例についてコメントをし、実際に紛争に巻き込まれてしまった方に対し、ひとつの考え方や相談の糸口を見つける一助にしていただけるものを目指しています。 初回は、最高裁判所の平成20年2月22日の判例「会社の行為が商行為に該当するかどうか」の立証責任に...(続きを読む)
- 秋和 雄一
- (司法書士)
30年前の殺人事件と除斥期間(1)
除斥期間 最高裁判所第3小法廷は4月28日、1978年(昭和53年)に女性教諭(当時29歳)を殺して遺体を自宅床下に埋めて隠し、26年後に自首した犯人の男性(73歳)に対し遺族が損害賠償を請求した民事裁判で、除斥期間の適用を認めなかった二審判決を維持し、犯人の上告を棄却する判決を言い渡しました。 このような犯罪による被害者やその遺族は、民法709条により、犯人に対し不法行...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
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