借金の時効 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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借金の時効

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債務整理
〈借金の時効〉Q 私は金融会社から7年前に借金をして、その後一度も返済していません。ところが、最近になって、金融会社から、貸したお金と遅延損害金を支払えという裁判を起こされてしまいました。訴状が私の所へ裁判所から送りつけられてきました。私は支払わなければならないのでしょうか。

A、支払う必要はありません。

株式会社や有限会社の債権は、5年間の消滅時効にかかります。あなたが商行為としておこなった場合ではなくとも、やはり5年間の消滅時効にかかります。
よって、あなたとしては、裁判所から訴状に添付されている「答弁書」ひな型に、「原告の請求は認めない。消滅時効によって、債権が消滅しているので、支払わない。」旨をはっきりと記載して、裁判所に提出すればよいでしょう。

なお、第1回の裁判は、答弁書を提出していれば、出席して答弁書を陳述したものとみなされますので、2回目以降の口頭弁論期日について、裁判所に事前に問い合わせをした方がよいでしょう。
消滅時効については、裁判官の目から見ても明らかですから、おそらくは、原告は、訴えを取り下げるなり、原告の請求を棄却する旨の判決が下されると思われます。

なお、時効消滅の日までに内容証明郵便などにより催告をなし、内容証明郵便などの到達日から6ヶ月以内に裁判を提訴すれば、時効消滅しないとされます。その場合には、時効消滅していませんので、対応に注意が必要です。
仮に、5年6ヶ月以前の債権について裁判ではなく、郵便などで請求が来ている場合には、無視していても、構いませんが(裁判の場合には答弁書の提出が必要です)、逆に、あなたが原告となって、債務不存在確認訴訟という訴訟を提起して、時効消滅により、債務が存在しないことを裁判所に確認してもらう裁判を提起することもできます。