住宅ローン控除について - 住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

株式会社リアルビジョン 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
098-860-8350
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)
前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)
岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅ローン控除について

- good

  1. マネー
  2. 住宅資金・住宅ローン
  3. 住宅ローン全般
最近、住宅ローン控除に関する質問や問い合わせが増えています。

私は税理士資格を保有している訳ではありませんので、具体的な控除額などのアドバイスを行うことはできませんが、手続きなど、差し障りのない範囲内でアドバイスをさせていただいております。

尚、住宅ローン控除につきまして、質問が多い部分を中心に基本的なポイントをお話したいと考えます。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、翌年の確定申告を自らが行うことが必要となります。
このことは言い方を変えれば、住宅ローン控除の適用を受けるかどうかは本人の自由意志ということにもなります。

申告をしないまま、2年過ぎてしまい、後から気づいて3年目から住宅ローン控除を受けると言うこともできることになります。

尚、2年間の還付金が返還してもらえるかどうかにつきましては、請求権は消滅時効が5年となりますので、判明したらできるだけ早い時期に税務署で確認していただくことになります。

住宅ローン控除に関するご相談の中でも今年のローン控除の対象になるのか、あるいは来年の対象になるのかという質問を多く受けます。

この点に関して具体的な判断は所轄の税務署となりますので、必ず確認していただくことが必要となります。

ただし、判断基準となる要件としては、『特定の新築住宅を購入したり、新築したり、中古住宅を購入したりして、その後、6ヶ月以内に居住し、その年の12月31日まで居住し続けた...。』などとなりますので、住宅を購入した後から適切に住民票を新居に移して入居する必要があります。

今年の控除額は160万円ですが、さらに住宅ローン控除が延長されたばあいには、来年以降は600万円になるということもあり、本来ならば今年のローン控除となるところを入居を遅らせて来年から受けようとお考えの方が多いようですが、申告を一年遅らせたばかりに、1年分のローン控除を受けられなくなってしまうということがないようにしてください。

各ケース毎に税務署の判断は異なると思われますので、所轄の税務署の判断を事前に確認しておくことはとても大切だと考えます。

尚、住宅ローン控除は所得控除ではなく、あくまでも所得税額控除となりますので、たくさん所得税を支払っている方には600万円になった場合には恩恵が期待できますが、あまり所得税を納めていない方にはそれ程大きな恩恵は期待できません。

よって、くれぐれも控除額に惑わされないようしていただきたいと考えます。
 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

098-860-8350
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。